司法書士の事務所のタイプ解説と司法書士の一日 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

愛媛県松山市の司法書士事務所、司法書士山岡信己の個人ブログです。
登記/相続/遺言/裁判/法律 レビュー記事・日常記事などを書いていきます。


司法書士の事務所のタイプ別解説

司法書士とは何をする職業でしょうか。
法律系の資格ですね。
簡単にざっくりと解説します。

・不動産の登記
・商業法人の登記
・裁判所書類の作成
訴状作成や答弁書作成などの裁判所手続をします。
*裁判所の書類であれば全て作成出来ます。
家庭裁判所でも、最高裁判所でも、金額10億円でも、裁判所に提出する書類を作成するわけですね。
・簡易裁判所に関する代理
*代理については、訴額の制限などがありますが、書類作成については制限がありません。
・財産、経営についての代理や補助
*成年後見人になったり、株主総会の開催を補助したり、企業法務の担当をしたり様々です。

検察庁に出す書類を作ったり帰化申請したりと、他にも様々な業務がありますが、とりあえず主なものだけ挙げました。



司法書士事務所は大きく分けてこんなタイプがあります

登記事務所
登記案件だけを受ける事務所です。
裁判や他の業務はやらない。
ただし、お世話になっている不動産屋さんの建物明渡請求訴訟、
時効取得による所有権移転登記請求訴訟のみ取り扱うといった事務所もあります。
登記事務所のなかでも、不動産登記をメインで取り扱う事務所が多いです。
司法書士事務所の中では、この登記事務所が大半を占めます。


債務整理事務所
借金関係の案件だけを取り扱う事務所です。
営業集客は債務整理のみ。ただし、他の案件の取り扱いが無い訳ではなく、偶然(HPからの依頼含める)きた依頼はある程度他のジャンルも受けるよう。

裁判事務所
裁判案件をメインで取り扱う事務所
依頼が入れば登記関係や他のジャンルも取り扱う。
司法書士は裁判書類作成という仕事を100年以上行ってきて、伝統ある業務なのです。
近年、代理についても司法書士ができるようになりましたが、簡易裁判所での140万円以内と制限があります。これしかできないという大変な誤解があります。
しかし、昔から、司法書士は地方裁判所でも高等裁判所でも10億円でも裁判を担当してきたわけですね。
刑事事件の告訴状なども取り扱いがあります。(検察庁への書類)
事務所全体の中では非常に少ないです。

オールラウンダーの事務所
全ての案件をまんべんなく取り扱う事務所です。
新規に事務所を開いた司法書士事務所や、
債務整理特化、登記特化以外の大手司法書士法人などは、大体このタイプの事務所です。
愛媛県松山市の司法書士山岡事務所は現在このタイプ。


その他
・企業法務メイン
商業登記を軸として、企業の法律事務全般を担当。
M&Aを最初から担当したり、企業の社外役員に就任したり、さまざまです。

・講師、執筆メイン
司法書士試験の講師や、本の執筆をメインに活動。






つづいて、
司法書士の一日。


(*予定が詰まっている日の場合)


事務所着、雑務 7:00
登記案件の書類作成、事務処理 7:30
裁判期日のため法廷へ 10:00
事務所で書類作成 11:00
不動産取引決済のため銀行へ 13:00
登記申請のため法務局へ 15:00
依頼者の面談のため事務所へ 16:00
取引先の会社を訪問 17:30
訴状の起案、事務処理 19:00
最新の法律を勉強 23:00



解説。
司法書士事務所の仕事は、司法書士本職でしか出来ないことが主に3つあります。
1つめが不動産取引決済。銀行で代金の移動と登記書類の同時引渡しをする仕事。
2つめが裁判期日の出廷。裁判所へ行き法廷に立ちます。
3つめが依頼者との面談および本人確認。

不動産取引決済は、午前1つ、午後1つしか予定いれることができない場合が多いです。
(近場の支店などで多数処理する例外もあります)
裁判期日は、まとめたら同じ日でも複数予定いれることもできます。
しかし、裁判期日を予定にいれると、その時間帯は絶対空けなければならないので、
たとえば午前に出廷予定があれば、午前に他の種類の案件をいれることは困難になります。

午前と午後に、それぞれ裁判か取引決済の業務を1つずつ予定をいれるイメージですね。
依頼者との面談は、上記のように多忙な日であれば午前午後1枠ずつといったところです。
(*多忙な日で無い場合は面談枠は増えます)


上記のスケジュールは想定事例ですが、
裁判期日1、取引決済1といった日を想定しています。

また、私は登記案件の書類は午前に、裁判案件の書類は午後にやるように配分しています。
これは登記案件と裁判案件でまったく別の感覚が必要になり、登記案件はミスが許されないためです。
脳が明瞭な時間帯に登記精査を行い、全ての事務やその他仕事が終わったあと、
じっくりゆっくり集中できる時間帯に訴状の起案をするわけです。

私は空き時間があれば、好きで勉強しているので遅くなるのですが、
多忙な日でなければ、8時に事務所に出て、17時に帰宅も出来るでしょう。
これから司法書士になる人のために。念のため!



司法書士の予定が空いている場合は当日でも面談できます。
しかしスケジュールが埋まっている場合も多いでしょう。
事務員さんでは面談は出来ませんので、司法書士事務所に行く場合は
前もって電話しておくと良いでしょう。

まあ大抵、弁護士司法書士税理士など、この手の職種の事務所は、先生が空いている時間を確認しなければならないので、
いきなり事務所行ってもだめなことがほとんどです。
先生の予定が埋まっている日も多いでしょうし、
行く人自身が待ち時間無いようにするためにも事前の電話が大事ですね。






愛媛県松山市の司法書士山岡事務所




事務所サイトはこちら!
http://yamaoka-legal.com/





相続手続き ブログランキングへ

にほんブログ村