そもそも遺言執行者とは何か | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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遺言執行者とは何か


遺言執行者とは、遺言書のとおりに、財産を移転する手続きを実際に行う人のことをいいます。
遺言執行者が、財産を動かすわけですから、その役目は重大です。

必ずしも遺言執行者を定める必要はなく、(一部例外あり)
遺言執行者を指定しておいても、指定しておかなくても構いません。

では、遺言執行者のメリットは一体なにでしょうか。
代表的なものをあげたいとおもいます。


@1
遺言者の意思どおり安心して財産移転させられること
死んでしまった人の、やりかったとおりのことを確実に実現してもらえる存在が、
遺言執行者なのです。

@2
遺言執行者が指定されている時の、勝手な財産の移転は
絶対的無効として解されており、妨害行為を排除できるメリットがあります。
これは、民法1013条「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」という法律にもとづくもので、
判例の立場も、通説も、民法1013条に違反する行為は絶対的無効とされています。
たとえば、遺言執行者の権限として、相続分の無い相続人が第三者に相続不動産を譲渡してしまった時の、妨害排除をするための抹消登記手続を求めたりする遺言執行者の行為などがあげられます。

@3
遺言執行者でなければ、出来ない事項として3つあり、
この場合には遺言執行者を選任するメリットがあります。メリットがあるというか、
遺言執行者が必要となるケースといえます。
遺言による認知
遺言による相続人の廃除・その取り消し
遺言による一般財団法人の設立



遺言執行者は、理論上必要では無い遺言事項のケースもありますし、
遺言執行者が不要であるか、必要であるかは、遺言事項のケースにより異なります。
*理論上不要なケースであっても、死んでしまった人の意思を実現するには、遺言執行者を選任しておいたほうがいいといえます。

愛媛県松山市の司法書士山岡事務所では、遺言案作成から、
遺言執行者への就任も業務として取り扱っています。
また、遺言執行者のそもそもの制度の趣旨から、
選任の必要性の有無から説明し、遺言執行者についての助言も行っております。









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