土地の賃借権の相続 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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遺言で土地の賃借権を相続させる場合



もちろん、土地の賃借権(借地権)も相続の対象になり、相続人に承継されます。

後に争いにならないよう、借地権を相続する人を決めておきたいニーズがあります。

土地の賃借権を長男に相続させたい場合は、
遺言に次のような記載をします。






遺言書

(中略)

第5条 AがXに対して有する下記の土地の賃借権を、長男Bに相続させる



所在 松山市A町B丁目
地番 99番99
地目 宅地
地籍 99.99平方メートル

(以下略)

*登記事項証明書のとおりに記載します。
*人物は省略形になっていますが、必要に応じ、誕生日住所などで特定したりします。

土地のみではなく、建物および借地権を相続させたい場合は、書き方を変える必要があるでしょう。
また、適宜、駐車場の利用スペースなどを特定する書き方に変えたりもします。







借地権ですが、契約の更新のときなどに、地主さんから土地の購入をすることなどがあります。
相続の場合も同様で、相続をきっかけに、地主さんから土地の購入をすることもあります。

もちろん、賃貸借契約のままという選択肢も大きいです。



遺言作成をきっかけに、どの財産をどのようにするか、考えてみるのも良いでしょう。

愛媛県松山市の司法書士山岡事務所では、関係各社の協力*のもと、

相続税対策のほかにも、

預貯金、保険、不動産、権利など、財産をどのようにする選択肢があるのかという提示も行っております。

(*不動産なら不動産会社、相続税なら税理士事務所の同席など)








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