汝は社労士なりや -56ページ目

汝は社労士なりや

~日野社労士の気のままなブログ~

今週末は特定社労士試験に向けてのゼミナールです。


金曜日から福岡に来ていて本日ようやく長い長い2日間が終わりました。



2日間弁護士先生の講義を受講した訳ですが、いやぁー日頃使っていない脳ミソを使いました。


「なるほどですねぇ~、そういう理論(ロジック)で考えるんですねぇ…(@_@)」


「ハッ!そういう考え方をするんですかっ?(*_*)」


「先生(弁護士先生)が今日と同じ時間講義を引き受けるとしたら幾らかかるんですか? …ひゃぁ(-x-;)」


本当に貴重な時間を過ごさせていただきました♪



最後に私たちのグループで作成した 「あっせん申請書」 を添削付きで返却していただいたのですが、実は私たちのグループ、その「あっせん申請書」に少々“遊び心”を入れていたのですね^^;


【求めるあっせんの内容】

「申請人は、被申請人に対して、今回のあっせん申請に係るあっせん代理人費用は被申請人が支払うことを求めます。」


つまりは、「申請人が特定社労士に支払う費用は被申請人が支払いなさいよ!」 っという内容をダメ元で入れていたのですね。


添削の内容ですが、、、「法的根拠ナシ!」 っとバッサリ斬られておりました(爆) 当たり前か…(苦笑)



来週はいよいよ試験日です。


残り1週間、一所懸命頑張りたいと思います!


よーし、頑張るぞー!!




本日もここまでお読みいただき誠にありがとうございましたm(_ _)m



今日のネタは分かる方にしか分からないネタです。(すみません)


なぜそんな日記を書くのかという理由は、ここに来て私の頭の中で 「倫理」 に関する根幹が崩れ始めたためです…(T_T)


自分の中で色々と整理したいのですね、うんうん。^^;




今日は特定社労士試験に向けての研修日でした。


その研修の中で 「倫理」 に関する問題を解く練習を行ったのですが、「顧問」 が絡んだ場合、私の考えと諸先生方との考えが明らかに違うことに悩まされたのですね…。



例えば、

特定社労士甲がY社の顧問であった場合で、Y社の社員であるXからあっせん申請の依頼を受けた場合、、、。


私の考え方は、

「受任を控えるべきである。Xからの依頼は社労士法第22条2項に該当するものではないため受任することは出来るが、~~社労士法第21条の守秘義務に~~うんたらかんたら~公正誠実義務に反するため受任すべきでない。」


っていうような組み立てなんですね。


ここで私が悩んでいるポイントは、 「顧問」 という状況が、『協議を受けて賛助を行っている状態』 であるのかどうかっていう事なんですね。。


私は、上記の回答の考え方からも分かるとおり、「顧問」 は 『協議を受けて賛助を行っている状態』 …ではないと考えているのです。


しかしながら本日の研修での先生の考え方は、「顧問というのは一般的に日常的に相談(協議)を受けて助言(賛助)を行っている状態でしょう♪」 と、いうわけなんですね…(悩)



回答の過程で社労士法21条や16条等を用いて書いていくと言うスタイルは動きようが無いのですが、「顧問」 という状態に対して社労士法第22条が該当するのか否か???


うーん、そう考えるべきなんでしょうかねぇ。。。(-"-;


未だに「違うのではないか…?」と整理がついてないんですね。(;´▽```



・・・


もし該当するとすればXからの依頼は 「受任できない」 ことになります。


でも該当しないとすればXからの依頼は 「受任すべきではない(社労士法上、受任することはできるけど受任すべきではない)」 ということになるんですね。


つまりは、「受任できない」 のか 「受任できる(けど受任すべきでない)」 のか思いっきり正反対の結論から回答がスタートしてしまうことになるんですよ…(ーー;)



うーん、書いていて、私以外には面白くもなんともない。


というか言ってる意味が訳分からない日記となってしまいました。


すみません、訳の分からないであろう日記で。。



少し自分の中で整理をしたいのでとりあえず文字に書いて悩んでみようと思いました。


これからまた悩んでみようと思います。





本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。m(_ _)m悩








こんにちは、やまねこ社労士ことやまねこです。


先日とある勉強会に行って来ました。


自己紹介の折、他社の中堅社員の方が 「ジョブローテーションで新たな部署に代わったばかりで見るもの全てが新鮮です。現在必死に勉強中です!」 とおっしゃられていました。


つい1年前の私も同じ境遇だったなぁ~っと心の中で思っていると。


すかさず少し年配の方が 「ジョブローテーション?? ワシらひと世代前の言葉で言えば“人事異動”だろ?最近のカタカナ言葉は妙に格好良くて分かりづらいわ。ガーッハッハ」 と笑いを飛ばしておられました。



私、その時に思ったんですね。(*_*)


もしかしてこの年配の方って、自己紹介されたその方が単に異動になったと思ってるのかしら?って…。


「ジョブローテーション」というキーワードが出てくるってことは、その会社に何かしらの人事制度があることが推測できます。


具体的に人材育成制度などで 「いくつかの部署を経験しなくては管理監督職にはなれない」 みたいなルールがあるのやもしれません。


だからこそジョブローテーションという制度・仕組みが存在することが推測できます。



じゃあ成果主義の管理制度とかもあるのかな?


それに付随して給与規定はどうなってるんだろう?


他にもOJT、OFF-JTの仕組みなんかもしっかり整備されているのかな???


興味は惹かれる一方です♪



あとでその中堅社員の方とお話しする機会があったので興味本位で聞いてみたのですが、やはり思っていた通りでした。('-^*)/


人事制度で上記したようなルールがあり、ある一定の社員は必ず他分野部署を経験しなくてはならないという決まりがあるということでした。


それを前提条件として昇格審査が行われるとか。ふむふむ。


給与の規定はどうなっているであるとか、ほかにも・・・もごもごもご。。。(ナイショ)


今回の勉強会での出来事は私にとって貴重な気付きを与えてくれました。m(_ _)m


勉強会の内容も当然勉強になったのですが、それ以外のところで得られるものが大きかったです。


念の為ですが、先ほどの年配の方が悪いとか推察が足りないとかそういうことを言っているのでは一切ありません。



ひとつの言葉からいかに推察できるか。


アプローチ出来るかがその後の対応力にも結びついて行くのではないかなと感じたのでした。



その為には常にアンテナを張っておかなくてはいけない。


常に好奇心旺盛でいなくてはいけない。


 ただあまりに露骨な好奇心はどうかと思いますが…(^^ゞ



その後、僕が開業してたらその 「ジョブローテーション」 ってキーワードをきっかけにどんな営業活動を行うかなぁ~っと一人想像していたのでした(^^ゞ


そんな貴重な体験をさせていただいた1日でした。





本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。