「社労士法第22条第2項」と「顧問契約」 | 汝は社労士なりや

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~日野社労士の気のままなブログ~

今日のネタは分かる方にしか分からないネタです。(すみません)


なぜそんな日記を書くのかという理由は、ここに来て私の頭の中で 「倫理」 に関する根幹が崩れ始めたためです…(T_T)


自分の中で色々と整理したいのですね、うんうん。^^;




今日は特定社労士試験に向けての研修日でした。


その研修の中で 「倫理」 に関する問題を解く練習を行ったのですが、「顧問」 が絡んだ場合、私の考えと諸先生方との考えが明らかに違うことに悩まされたのですね…。



例えば、

特定社労士甲がY社の顧問であった場合で、Y社の社員であるXからあっせん申請の依頼を受けた場合、、、。


私の考え方は、

「受任を控えるべきである。Xからの依頼は社労士法第22条2項に該当するものではないため受任することは出来るが、~~社労士法第21条の守秘義務に~~うんたらかんたら~公正誠実義務に反するため受任すべきでない。」


っていうような組み立てなんですね。


ここで私が悩んでいるポイントは、 「顧問」 という状況が、『協議を受けて賛助を行っている状態』 であるのかどうかっていう事なんですね。。


私は、上記の回答の考え方からも分かるとおり、「顧問」 は 『協議を受けて賛助を行っている状態』 …ではないと考えているのです。


しかしながら本日の研修での先生の考え方は、「顧問というのは一般的に日常的に相談(協議)を受けて助言(賛助)を行っている状態でしょう♪」 と、いうわけなんですね…(悩)



回答の過程で社労士法21条や16条等を用いて書いていくと言うスタイルは動きようが無いのですが、「顧問」 という状態に対して社労士法第22条が該当するのか否か???


うーん、そう考えるべきなんでしょうかねぇ。。。(-"-;


未だに「違うのではないか…?」と整理がついてないんですね。(;´▽```



・・・


もし該当するとすればXからの依頼は 「受任できない」 ことになります。


でも該当しないとすればXからの依頼は 「受任すべきではない(社労士法上、受任することはできるけど受任すべきではない)」 ということになるんですね。


つまりは、「受任できない」 のか 「受任できる(けど受任すべきでない)」 のか思いっきり正反対の結論から回答がスタートしてしまうことになるんですよ…(ーー;)



うーん、書いていて、私以外には面白くもなんともない。


というか言ってる意味が訳分からない日記となってしまいました。


すみません、訳の分からないであろう日記で。。



少し自分の中で整理をしたいのでとりあえず文字に書いて悩んでみようと思いました。


これからまた悩んでみようと思います。





本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。m(_ _)m悩