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汝は社労士なりや

~日野社労士の気のままなブログ~

みなさんこんにちは。

延岡社労士@日野幸春(ひのゆきはる)です。


先週はなぜだかとっても忙しい1週間でありました。

特に週末なんぞはぐったり疲れて晩飯の途中で寝てしまい、朝まで爆睡なんぞしておりました…。


(なんて身分だい!反省)


そんな忙しい中でふと懐かしい人に会う機会がありました。


その方は私が以前勤めていた会社の先輩(女性)なのでありますが、何を隠そう、私はこの方から “社会人としての気配り” というものを教えていただいたのでありました。^^


例えばですね、


関係会社に書類なんかを郵送するとき、単に必要書類だけを送るのではなく、ちょっと付箋(ふせん)なんかに一言添えて郵送する。


そんなさりげない、でも大事な気配りの姿勢というものを教えて頂いたのでありました。(*^_^*)


いまから10数年前に教えていただいたその気配りというものが未だに私の役にたっております。


感謝感謝の気持ちでいっぱいです♪



最近の忙しさを言い訳にそういった “気配り” に手を抜かないように気を付けたいと改めて思ったのでありました。



今回も懐かしい先輩との再会に感謝☆




本日もここまでお読み頂き、誠に有難うございました。m(_ _)m




みなさんこんにちは。

延岡社労士@日野幸春(ひのゆきはる)です。


今日も1日外出しっぱなしの1日でした。


午前中は市内の新聞社へ取材および広告のお願いで出ずっぱり。


午後からは事業所様からご相談を承りに外出しておりました。


そして夜は以前勤めていた会社の同僚、先輩との食事会。


とても充実した1日を過ごさせていただき感謝感謝の毎日です。



そんな中、1日を通じての共通話題として、ふと、ある経営者の方がおっしゃっていた話を思い出したのでありました。


「日野さん、経営に欠かせないものってよく 『ヒト・モノ・カネ』 って言うでしょ? あれって本当はその順番どおりに大事なんだろうけど、経営をやってる日々の中では、どうしても 『カネ・モノ・ヒト』 の順番になっちゃうんだよ。」


「でもね、いざトラブルが起きた時、一番悩むのはやっぱり 『ヒト』 なんだよ。 これは語弊があるかもしれないけど、 『カネ』 と 『モノ』 は極論なんとかなるんだ。 でも、『ヒト』 で悩みだすと眠れない日々がずーっと続くんだよ。気が変になるくらいにね。だから社労士さんにはすごく期待してるんだ。」


「…それに 『カネ』 と 『モノ』 は直接文句は言わないしさ。」


非常に考えさせられる言葉でした。



『ヒト』 の専門家である社労士としては 『カネ』 と 『モノ』 についてはどうにも出来ないところというのがどうしてもあります。


これはおそらくどう頑張ってもどうしようもない部分というのがあるでしょう。こればっかりは仕方がない。私個人が 『カネ』 などをどうこうしようという話はそもそもおこがましい話であります。


ただ 『ヒト』 に関しては事前に予防をしておくだとか、専門家として1つアドバイスを行わせていただくだけで、一気に解決に話が進むことがあるとうのもまた事実なのであります。


(時として事後に相談を受け、そのタイミングでご相談を受けてもどうにもこうにもならなかった経験もありますが…。。)



そういう意味では社労士として、お役立て出来る事は今後も全力でしていきたいと考えさせられた1日だったのでありました。



ちなみに本日一番“重かった”のは一番最後の食事会…。


「う~ん」 と悩みつつ、自分の中で大きな課題を頂いた時間だったのでありました。


明日以降、時間をかけて自分なりの回答を見つけたいと思います。




それでは本日もここまでお読み頂き誠に有難うござました。m(_ _)m




みなさんこんにちは。

延岡社労士@日野幸春(ひのゆきはる)です。


本日は私が今月から月7日でお世話になっている労働基準監督署での歓迎会だったのでありました。


いやはや、監督官の方々はみなさん良い方。

とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。


監督官の皆さんは定期的な異動があるのでそれこそ一期一会を大事にされているのだと改めて痛感。


その人間力の高さに尊敬の念をいただいてばかりいたのでありました。



そんな中…(本題)


監督官の方と色々お話させて頂いている中で、やはり私個人の現在直近のテーマ「特定社労士と総合労働相談員のジレンマ」について考えさせられたのでありました。


例を挙げますと。

例えば…労働者の方が相談に見えられたとします。


「私は6か月間の有期契約で働くことになっていました。でもですね、昨日、突然社長から「君、明日から来なくていいよ。解雇。」って言われたんです。何か会社に請求できることって無いんですか?」


なんて相談を受けたとします。(あくまで監督署で、かつ総合労働相談員として。)


そんな時、総合労働相談員(監督署)としては、


「解雇を通告されたんですね?明日から来なくて良いってことは即日解雇ってことですか?それならば“解雇予告手当”を請求することが出来るので、まずは解雇予告手当(平均賃金の30日分)を請求してください。」


という回答がセオリーとなるわけなのです。



・・・ジレンマ×2。


特定社労士として代理人として相談を受けたらどう対応するでしょう.。o○


「有期契約で即日解雇???ほんなら契約末日までの賃金を請求しなはれ!解雇を受け入れるの?受け入れないの?受け入れるんなら14.6%受け入れないんなら商法で6%の遅延損害金を請求しなはれ!」


とでも言うんだと思います。



ここで一つのジレンマ。

現在私は監督署の総合労働相談員。

でも日常は特定社労士。


監督署の窓口に相談に来た方が、更に私の事務所に相談に来たらどう対応すべきでしょう。


おそらく上記のアドバイスをするとした場合…。


「あんた監督署じゃ解雇予告手当の30日分って言うたのに、ここじゃ契約末日までの賃金と、更に遅延損害金まで請求しろって言うの?それなら監督署で早く言いなはれ!」


と罵倒されるでしょう。



なぜなら監督署での対応は、その相談者の最大限の利益を確保した回答でなく、、、、つまり100請求できるものを50しか請求するようにアドバイスしているためです。


100請求できるのに50しか請求するようにアドバイスしていない…。


つまりは信義則上、倫理的によろしくないわけなのでありますよ。



あ~ちょっと話が難しいですね。

っていうか説明が下手ですね。



簡単に言うと、“対応する場所”が違ってるだけで、「請求できますよ~」というその額に違いが生じてしまってるということに非常にジレンマを感じてしまってる訳なのであります。


「50を請求できますよ」というのは特定社労士としてあってはならないこと。

でも監督署では「50としか言えない、、、100を言う権限が無い。」


ここに特定社労士と監督署とのジレンマを感じているわけなのであります。



そもそも論で言うと、「監督署で受けた相談は特定社労士として受けたらいけないですがな。」ということなのでしょうが、それを言い出すと、、、、「そもそも特定社労士は監督署の相談員といった類の行政協力を受けてはいけない」ということに結論を見出すしかなくなってしまうのであります。


監督署としての倫理をとるか。

特定社労士としての倫理をとるか。


これは私にとって非常に難しいテーマなのでありました。


今日の日記はちょっと説明下手ですみません。


でもジレンマで悩んでいるっということはご理解いただけました???




本日もここまでお読み頂き、誠に有難うございました。m(_ _)m