ジレンマ | 汝は社労士なりや

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~日野社労士の気のままなブログ~

みなさんこんにちは。

延岡社労士@日野幸春(ひのゆきはる)です。


本日は私が今月から月7日でお世話になっている労働基準監督署での歓迎会だったのでありました。


いやはや、監督官の方々はみなさん良い方。

とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。


監督官の皆さんは定期的な異動があるのでそれこそ一期一会を大事にされているのだと改めて痛感。


その人間力の高さに尊敬の念をいただいてばかりいたのでありました。



そんな中…(本題)


監督官の方と色々お話させて頂いている中で、やはり私個人の現在直近のテーマ「特定社労士と総合労働相談員のジレンマ」について考えさせられたのでありました。


例を挙げますと。

例えば…労働者の方が相談に見えられたとします。


「私は6か月間の有期契約で働くことになっていました。でもですね、昨日、突然社長から「君、明日から来なくていいよ。解雇。」って言われたんです。何か会社に請求できることって無いんですか?」


なんて相談を受けたとします。(あくまで監督署で、かつ総合労働相談員として。)


そんな時、総合労働相談員(監督署)としては、


「解雇を通告されたんですね?明日から来なくて良いってことは即日解雇ってことですか?それならば“解雇予告手当”を請求することが出来るので、まずは解雇予告手当(平均賃金の30日分)を請求してください。」


という回答がセオリーとなるわけなのです。



・・・ジレンマ×2。


特定社労士として代理人として相談を受けたらどう対応するでしょう.。o○


「有期契約で即日解雇???ほんなら契約末日までの賃金を請求しなはれ!解雇を受け入れるの?受け入れないの?受け入れるんなら14.6%受け入れないんなら商法で6%の遅延損害金を請求しなはれ!」


とでも言うんだと思います。



ここで一つのジレンマ。

現在私は監督署の総合労働相談員。

でも日常は特定社労士。


監督署の窓口に相談に来た方が、更に私の事務所に相談に来たらどう対応すべきでしょう。


おそらく上記のアドバイスをするとした場合…。


「あんた監督署じゃ解雇予告手当の30日分って言うたのに、ここじゃ契約末日までの賃金と、更に遅延損害金まで請求しろって言うの?それなら監督署で早く言いなはれ!」


と罵倒されるでしょう。



なぜなら監督署での対応は、その相談者の最大限の利益を確保した回答でなく、、、、つまり100請求できるものを50しか請求するようにアドバイスしているためです。


100請求できるのに50しか請求するようにアドバイスしていない…。


つまりは信義則上、倫理的によろしくないわけなのでありますよ。



あ~ちょっと話が難しいですね。

っていうか説明が下手ですね。



簡単に言うと、“対応する場所”が違ってるだけで、「請求できますよ~」というその額に違いが生じてしまってるということに非常にジレンマを感じてしまってる訳なのであります。


「50を請求できますよ」というのは特定社労士としてあってはならないこと。

でも監督署では「50としか言えない、、、100を言う権限が無い。」


ここに特定社労士と監督署とのジレンマを感じているわけなのであります。



そもそも論で言うと、「監督署で受けた相談は特定社労士として受けたらいけないですがな。」ということなのでしょうが、それを言い出すと、、、、「そもそも特定社労士は監督署の相談員といった類の行政協力を受けてはいけない」ということに結論を見出すしかなくなってしまうのであります。


監督署としての倫理をとるか。

特定社労士としての倫理をとるか。


これは私にとって非常に難しいテーマなのでありました。


今日の日記はちょっと説明下手ですみません。


でもジレンマで悩んでいるっということはご理解いただけました???




本日もここまでお読み頂き、誠に有難うございました。m(_ _)m