給与計算における 「債権差押」(いわゆる給与差押) について
「供託(きょうたく)」 というものがあります。
供託とは、
差押金額を供託所(裁判所)に提出することで管理を委託し、
供託所によって差押金を債権者に均等に振り分けましょう!
というものです。
ぐむむ ーー;?ナンノコッチャ
例えば従業員さんが金融機関(ex.消費者金融)などからお金を借りて
返済が滞ったケースなどに、裁判所から 「債権差押命令」 の通知が
やってくるのですが、
これが最初の金融機関(1社)のみだけではなく、
他の金融機関(2社目以降)からも債権差押命令を受け取った場合には、
1社だけでなく、その複数の債権者に対して均等に支払いを行いなさい。
という趣旨のものなのです。
えてして1社目のお金を返済するために2社目からお金を借り、、3社目、、
というのは事実ある話です。。。
この複数の債権差押命令を受け取った場合には
2社目以降の 「債権差押命令」 に対して速やかに 「陳述書」 を作成して
送付しなければなりません。
また法務局にも行き、 「供託書」 をもらって来なくてはなりません。
「供託書」 に必要事項を記入し、
それを法務局に持って行くと 「供託カード」 なるものを発行してもらいます。
(2回目以降はそのカードを提出することで 「供託書」 の記入が簡素化されます。)
以下に簡単に流れを書いてみます。
●毎月の給与から差押金額を差し引く
計算方法は債権者が何社でも同じですが、
供託の場合は債権者に払わず、
供託所に差押金を預けなくてはいけないので、
徴収したお金は現金で持っていきます。
●法務局へ行く
法務局で供託書を提出します。
提出すると 「供託書正本」 と 「振込書」 、そして 「次回用の供託書」を
もらいます。
供託書とは?…法務局から貰ってきた用紙に必要事項を記入したものです。
※法務局では第1回目の供託書を提出した際に 「供託カード」 を発行してもらいます。
●銀行へ行く
「供託金(給与差押金額・現金)」 を忘れずに。
法務局でもらった 「供託書正本」 と 「振込書」 と供託金を、
銀行店内にある 「日銀代理店窓口」 に提出します。
窓口では、供託書正本に受領印を押したものを返してもらいます。
※銀行の受領印が押してある供託書正本の写しは、会社の控えになるの
で、コピーをとっておきましょう
●裁判所へ行く
「供託書正本」 と 「事情届」 を提出します、
事情届とは? … 「債権差押命令」 に同封されている用紙。(記入・捺印をしておきましょう)
2回目以降は 「供託カード」 を提出することで供託書の記入が簡素化され
ますが、それ以外は1回目と一緒です。
更に、供託途中にまた別の債権者の差押命令が来た場合には、
供託書には 「2社用」 、 「3社用」 と分かれているので
再度法務局へ供託書を取りに行かなければなりません。
ぐむむむ、ひじょーに実務的な話なので
「なんのこっちゃ?」 という部分が多く、
また地域によっては多少細かい流れや
受付窓口が違う場合があるかもしれません。
でもまあ大筋の流れはこんな感じですね。
うんうん。
『供託』 となると一気に事務処理が増えて大変になります。
誰にとっても供託なんて起こらないに越した事はありません。
気分の良い人は誰も居ないハズですし…。
でもまあこういう経験もさせてもらえる給与計算業務って
とても良い勉強になるなぁーと一人ポツリと思うのでした。