休業手当 | 汝は社労士なりや

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~日野社労士の気のままなブログ~

労働基準法の第26条に休業手当というものがあります。


条文をそのまま書くと下記のとおり。


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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、


使用者は、休業期間中当該労働者に、


その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


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「使用者」というのは分かり易く書くと会社、


「使用者の責めに帰すべき事由による休業」というのは


例えば


・経営難による製造ラインの停止による休業


・原材料不足による休業


・労働基準監督署の勧告に伴う業務停止


などが代表的な例です。



またその他の有名な例としては


「採用内定を出していた学生に対して


入社日が来たにも関わらず


仕事が無いため自宅待機を命じた場合」


も休業手当支払いの対象となります。



つまり簡単に言うと、


会社の都合で労働者を休ませたのなら


その労働者に対して最低限の賃金を支払いなさい。


(でないと労働者は生活が出来なくなるから… ≒ 生活保障の観点)


という趣旨の制度です。



ちなみに、ここに出てきた平均賃金の計算式は、


過去3か月における総日数で


その3か月に支払った総支給額(ボーナスなどは除く)を


除したものになります。(小数点第二位まで計算)



なお、この過去3か月とは、


前給与締め日から数えて3か月と考えてもらってOKです。


原則としては


「算定すべき事由の発生した日以前3か月の間に


その労働者に対して支払われた賃金の総額を


その期間(3か月)の総日数で除して得た額」


と謳われていますが、事務の効率を考え、


その事由の発生した直前の給与締め日から起算しても良い


というようになっています。



つまり


10月度給与、11月度給与、12月度給与


といったような感じで


各月の給与総支給額で計算して良いということです。



うんうん。


この○○月度給与というくくりで計算出来たほうが


実務担当者にとっては非常に楽であり、


何より労働者本人にとっても大変分かりやすいですね。(^-^)/