年次有給休暇の計画的付与 | 汝は社労士なりや

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~日野社労士の気のままなブログ~

こんにちは。


すでに年末モードのやまねこです。(笑)


私の勤めている会社は今週まで出勤すれば


来週29日と30日は計画年休となっていてお休みです。


つまり9連休♪


たっぷり時間が確保出来そうなので


まとまった勉強時間の確保と、今後の進むべき道について


ゆっくり考える時間にしたいと思います。




さて、上にサラっと書きましたが今日の話は 「計画年休」 について。


労働基準法の中に、(労働基準法第39条第5項)


「年次有給休暇の計画的付与」(以下、計画年休) というものがあります。


そもそも 「有給休暇」 とは、社員の方一人一人が


好きなときに取得出来る(会社を休むことが出来る)ものですが


この計画年休というものは、


労使協定を結ぶことを条件(労働基準監督署への届出は不要)として、


個人が持っている有給休暇の日数のうち、


5日を超える部分について


自由に休みを決めることができる仕組みのことです。




初めて聞く方には後半部分がちょっとまどろっこしい表現に


聞こえるかもしれません。


「なによ?5日を超える部分って?もっと分かり易く言ってよ…orz」




例えば、


現在12日有給休暇を持っている人がいた場合、


5日を超える部分(=つまりは7日)については、労使協定を結べば、


会社が好きなときに休みを決めることが出来る!ということです。



好きなときに決めることが出来る!って書くと


なんとも横暴な感じを受けますが、


ひとまず理解しやすかろう書き方としてご容赦ください。^^;




この計画年休というのは実際どんな時に使えるかというと、


今年の年末のカレンダーのような年や、夏のお盆休み、


その他ゴールデンウィークなどといった飛び石連休の際などに


使われることが多いようです。


ちなみに今年の年末の場合に当てはめてみると・・・

27日(土) 週休
28日(日) 週休
29日(月) 計画年休
30日(火) 計画年休
31日(水) 社休
1日(木) 社休

こんな感じです。


「え''ー、個人の有給じゃなくって会社自体を休み(以下、社休)にすればいいじゃん!」


という声が聞こえてきそうですが、


そこは制度趣旨である 「有給休暇の取得率をあげるため」 という


目論見がありますので、そこは尊重することにしましょう。




あと、ちょっと実務的な話をすると、、、


社休を増やすことにより 「時間外手当の単価」 や 「欠勤控除の単価」 など


が変わってくることがあります(会社の給与規定を要確認です!)ので


社休の日数を変更する場合には慎重な対応が必要です。




なお、この計画年休で定めた休日については


労働者(社員さん)からの時季指定権(*1)も行使できませんし、


合わせて使用者(会社側)からの時季変更権(*2)は行使できません。


(*1)「この日に休みます」と意思表示し会社を休む権利のこと。

(*2)「ちょっとその日は決算の締め日で忙しいから別の日に変更してもらえ

   ないかな?」といったような、有給休暇の取得日を変更してもらうことの

   出来る権利のこと。


この点も計画年休のポイントのひとつとなります。