こんにちは。

一恵@リアルタイムです。

 

 昨年の4月に、女湯に女装して入っていて捕まった人がいましたが(↓)、懲役10カ月を求刑されたようです。

 

 

 上の記事では捕まったことしか書いてありませんでしたが、本人は心が女性だと主張し、なんと30回以上も女湯に入っていたんだそうです。ホントかな。

 

「性別違和」女湯侵入 被告に懲役10月求刑 地裁浜松支部

2024/2/14  静岡新聞

 

 入浴施設の女性用浴場に女装して侵入したとして建造物侵入罪に問われた愛知県春日井市押沢台1丁目、無職の男(43)の初公判が静岡地裁浜松支部(高島由美子裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役10月を求刑し即日結審した。

 

 被告人質問などで被告は、小学生時代から男性であることに違和感を抱き、病院でも「性別違和」と診断されるなど「心は女性として生きてきた」と説明。性別変更手術は受けていないという。これまでに「30回以上は女湯に入った」と明らかにした上で、「トランスジェンダーの人が公衆浴場に入れないのは納得できない」と話した。

 

 弁護側は執行猶予付き判決を求めた。

 

 起訴状などによると、被告は2023年4月6日、女装して浜松市中央区の公衆浴場の女性用浴場に入ったほか、三重県の入浴施設でも同様の手口で女性用浴場に侵入したとされる。

 

 本当に心が女性だったら、男の身体のままで女湯に入るのなんか恥ずかしくてできないと思うんですが、そうではないようです。わたしには理解できません。

 

 LGBT法案に関連して、一時ネット上には「心は女だと言えば女湯を利用できる」という内容の投稿が出回りましたが、それは誤りですからね。ちゃんと捕まりますよ。


 2023年4月28日の衆議院内閣委員会で厚労省の審議官が公衆浴場などについて「トランスジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする必要がある」と答弁しています。

 更に厚労省は6月、公衆浴場における男女の区別について下記の通知を出しています。

 

「風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断する」

 

 それにしても、本当に被告の言った通り30回以上も女湯に入れたとすると、浴場の職員の目が節穴だったか、被告の女装レベルが非常に高かったか、ということなんでしょうか。性別違和の診断も出ているようだし。

 

 この人、男性の刑務所に入れられることに対しても抵抗しそうだなあ。どんなレベルか顔を見てみたい。

 

 と、ここまで書いたところで飛び込んで来た別の女装事件のニュース。今度は下半身露出の変態男です。続くときは続きますね。

 

女装し下半身露出か 栃木県警が宇都宮の男逮捕 「何件もやった」と供述

2/14 下野新聞

 

 宇都宮中央署と県警人身安全少年課は14日、公然わいせつの疑いで宇都宮市、造園業の男(64)を逮捕した。2023年11月14日夜、同市桜2丁目の路上で、帰宅していた女子高校生(18)らに下半身を露出した疑い。ワンピースを着るなど女装していたという。「何件もやった」と供述しており、同署は関連を調べる。

 

 かたや「30回以上やった」、こなた「何件もやった」。よく今まで捕まらなかったですね。いや、捕まってるのかも。

 

 「ワンピースを着るなど女装していた」の「など」のワンピース以外を知りたいですね。きちんと(?)女装してたんですかね。

 

 下半身を露出しやすいからワンピースを着ていただけなのかもしれないし。64歳でしょ。まったくもう。こちらも顔を見てみたい。