~平成29年第4回定例会(一般質問)~
【債権管理について(2回目質問)】
【質問5】
債権にもいろいろな種類がありますが、どのような場合に、債権の徴収事務の委託が可能なのか、また、実際に千葉市では、どの債権について徴収事務を委託しているか?
【財政局長答弁】
徴収の委託については、地方自治法施行令や、地方公営企業法等において、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与 すると認められる場合に限り、私人への徴収委託が可能とされている。
なお、本市においては、市営住宅使用料等でサービサーの活用を、また、母子父子寡婦福祉資金貸付金、市立病院診療費については弁護士等への委託を実施している。
【質問6】
さらなる債権管理の適正化のための今後の方向性については?
【財政局長答弁】
財政健全化及び市民負担の公平性を確保するため、市税、国民健康保険料、介護保険料等の財政健全化プランの対象債権については、目標徴収率の達成に向け、徴収対策に積極的に取り組む。
それ以外の債権についても、毎年度、債権ごとに滞納額の縮減、徴収率の向上を目的とした目標を設定し、より効果的、効率的な徴収対策を全庁横断的に取り組んでいる。
また、滞納整理の手続きに時間を要する非強制徴収債権については、口座振替の積極的な勧奨、市税等納付推進センターによる電話催告など、滞納の未然防止の強化に努めるとともに、引き続き徴収対策に専門性を有する民間委託の積極的な活用を推進する。
【山本の視点】(※議会質問の3回目に行った意見・要望)
債権管理について言えば、滞納は出来るだけ少なくしたいところです。
また、督促しても反応が無く、連絡が取れないケースや、時効によって債権自体が消滅してしまうなどの、不納欠損は出来るだけ避けるべきだと考えています。
特に、不正に受給した生活保護費は、既にすべて使ってしまった場合には一括での返還は困難かも知れませんが、毎月、仮に少額であっても生活費から支障のない範囲できちんと返していただくことが、筋として大切だと思います。
それが、不正受給した人の責任ですよ。
そこをきちんとしないと、真面目に納税している人は納得しないどころか、怒りますよ。
私はこれらの業務のすべてを市の職員でやれ!と言っているわけではありません。
むしろ当局においては、専門家へ委託できるものは委託を進め、委託という方法が困難なものは、嘱託職員として債権管理の知識やノウハウを持っている人を雇用するなど、もっとも効率的で効果の上がる方策を模索し、その可能性を検討していただきたいと思います。