千葉市議会議員+千葉から日本を元気にする
山本直史です。

 

~平成29年第4回定例会(一般質問)~

【債権管理について】

 

【質問1】

不正受給にかかる徴収金の、過去3年間の収納率は?

 

【保健福祉局長答弁】

平成26年度が 18.9%
平成27年度が 19.4%
平成28年度が 12.9%  となっている。

 

 

【質問2】

不納欠損となった徴収金のうち、「納付する」と約束したものの、1度も納付がないまま不納欠損になってしまったものは、何人分で、いくらあり、その割合は?

 

【保健福祉局長答弁】

平成28年度の実績では、不納欠損となった徴収金全体が「82人分」で、金額は

約2,765万円となっている。
 

そのうち、1度も納付がないものは「28人分」で、金額は約700万円となっており、その割合は、人数が全体の34%、金額が全体の25%となっている。


 

【質問3】

平成26年度から平成28年度までの市債権の合計滞納繰越額と、そのうちの非強制徴収債権の合計滞納繰越額は?

 

【財政局長答弁】

合計滞納繰越額は
平成26年度は 約167億3,500万円
平成27年度は 約154億2,400万円
平成28年度は 約141億6,400万円

このうち、非強制徴収債権の合計滞納繰越額は
平成26年度は 約15億3,700万円
平成27年度は 約18億  500万円
平成28年度は 約18億7,600万円 となっている。


 

【質問4】

強制徴収債権と非強制徴収債権の徴収対策上の違いや課題は?

 

【財政局長答弁】

市税や国民健康保険料、下水道使用料等の強制徴収債権は、国税徴収法等の規定に基づき、自力執行権が付与されているため、債権者である市が差押え、公売などの滞納処分を行うことにより徴収が可能となる。


その一方で、生活保護費返還金、市営住宅使用料、市立病院診療費などの「非強制徴収債権」は、自力執行権が付与されていないため、訴訟等を経たのち、裁判所に申し立てて強制執行する必要がある。


従って、「非強制徴収債権」は、徴収対策上、訴訟等により、債務名義を取得する必要があることから、手続きに時間を要することとなる。

 

【山本の視点】

千葉市の債権にはいろいろと種類がある。

債権には「公債権」と「私債権」の二つに大別される。

 

そのうち「公債権」には「差し押え」などが出来る「強制徴収債権」と、「訴訟を経て裁判所などへ申し立てる」必要のある「非強制債権」がある。

 

今回の、生活保護の不正受給などによる「返還金」は、非強制債権にあたるため、差し押えや公売などの強制的な徴収が出来ない性格の債権なのだ。

 

それにしても、そもそも生活保護の不正受給によって得たお金の存在が、市の調査で発覚し、返還すると約束をしたものの、1円も返還していない不届き者が全体の34%もいるというのが、本当に悔しい。

 

ここは、キッチリと最後まで回収すべきだと思うが、一方で当局が動きやすくなるための環境整備も同時で進める必要があると感じている。