今日は債権管理について質問を行った質問の導入部分を書きます。
~平成29年第4回定例会(一般質問)~
【債権管理について】
先日、会計検査院が2016年度の決算検査報告を発表しました。
千葉市を含めた県内3市が、生活保護の国庫負担金を過大に国から受け取っていたとの指摘を受け、その分を国に返還する方針であるというとても残念な新聞報道がありました。
千葉市が国に国庫負担金を返還しなければならないのは、本来返還を求めるべき債権の一部が、適切に管理されていなかったことが理由です。
今回、千葉市が国に返還するのは、平成23年度分と24年度分で899万円です。
この899万円の大半は、生活保護の不正受給が発覚し、その不正受給者から、不正に受け取った分の生活保護費を返還させなければならない「徴収金」です。
しかし実際のところ、千葉市としては生活保護の不正受給者から返還金の徴収が出来ていないため、結果的に今回、国に返還する原資は、他の納税者からの税金で穴埋めをすることになります。
我々を含めて、千葉市に税金を納めている人にとっては、極めて納得のいかない構図となっています。
この生活保護の不正受給による徴収金は「公債権」とされ、千葉市から不正受給者に対して請求する権利は5年で時効になります。
つまり、時効を迎えた瞬間に、その債権は消滅しますから、回収することが出来ない、いわゆる不納欠損となってしまうわけです。
しかし、この不納欠損となった債権については、千葉市が時効を迎えるまでの間に、ちゃんと不正受給者に対して、徴収金の納付を促すための「督促」や「催告」を行っていれば、国庫負担金の対象になっていたので、国に返還する必要はありませんでした。
ここが、ポイントです。
この生活保護の不正受給とは、世帯に収入があるにも関わらず、その収入の存在を隠して、千葉市に申告していなかったために、結果的に本来払う必要の無い生活保護費が支払われてしまったわけです。
当然、生活保護の不正受給が見つかれば、その不正受給者に対しては、
「ちゃんと返還しなさい!」
と指導しますし、通常のケースでは、不正受給者は、反省して、
「はい、全額返還します」
と市の職員に約束するわけです。
そのような不正受給のケースは1年間に約200件あり、千葉市の課税調査などにより発覚します。
ところが、ところが、です。
この生活保護の不正受給者が、反省して、
「はい、全額返還します」
と約束したはずの、不正受給者が、約束を破って、ちゃんと返済しないわけです。
その結果として、千葉市には「生活保護の不正受給が発覚して返還されるべき徴収金」が、ずっと徴収できないまま「滞納金」が累積しています。
これ、本当にひどいですよ。
そもそも生活保護の不正受給ですよ。
不正が発覚すると、不正受給者は市の職員に対して、
「本当に申し訳ありません、不正に受け取った金額は全額返還致します!」
と、中には一言も謝らずに、ぶ然とした表情のままの方もいるそうですが、役所の手続き的には、不正受給にあたる返還金額が記載された「決定通知書」には署名をするそうです。
しかし、それにも関わらず、平然と約束を破って、無視している人がいるから、滞納金が増えているわけです。
こんなこと、許されますか?
これははっきり言って、税金ドロボーと同じですよ。
そして、こんな不正受給をしても何のお咎めも無い状況が放置されていたら、納税者に対して本当に申し訳なく思いますし、生活保護の制度自体も揺らぎますよ。
私は、正直者がバカを見る社会にしてはいけないと本気で思うわけです。
(※続きは明日のブログで書きます。)