千葉市議会議員+千葉から日本を元気にする
山本直史です。
今日は債権回収の専門家にお会いしていろいろと話を伺った。
市役所では税金以外にも市民向けに提供したサービスに対する対価をいただくものは多いが、債権回収については一義的にはサービスを提供した部局が中心となって債権回収を行っている。
それでも提供したサービスに対して100%回収できているわけではないので、やはり債権回収努力を怠ると年度末には未収金が増える構図となっているので、毎年毎年の「未収金」が積みあがると、徐々にその金額が増えていく構図となる。
特に今回ヒアリングを行ったとは「時効」についてだ。
そして、この「時効」について、僕はこれまで間違った認識をしていた。
例えば、督促や催告などをせずに5年間が経過した債権については「時効」により自動的に債権が消滅すると理解していたのだが、どうもそうでは無いらしい。
そのキーワードは「時効の援用」というものだ。
時効の援用とは・・・
債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の
意思表示をすることとされ、つまり、この時効の援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになる。
これは、本来はサービスを受けたその対価を支払う必要のある市民(債務者)が、市役所側から最後の請求を受けてから、例えば5年以上経過したのちに、市役所に対して「時効となったのでその債権はありません」という意思表示をしない限り、市役所側にいつまでも債権は残っているということなのだ。
つまり、債権回収についてはあらゆる手段で行っているものの、結果として時効期間が過ぎてしまい、ほぼ回収するのが困難な未収金については、どこかのタイミングで「不納欠損」という処理をする流れになる。
その「不納欠損」については「議案」として議会にも上程され、議会側としてもその議案を賛成することが多いのが実情だ。
今回のポイントはその先にあった
つまり、市役所と議会が「不納欠損」処理をしたとしても、債務者から「時効なので債権はありません」という意思表示がなされない限り、いつまでも債権(債権を請求する権利)は残っているとのことだ。
普通に考えて、市役所に対して「時効の援用」を行う債務者は多くは無いので、つまりは過去に不納欠損処理をした債権であっても、実は債務者に請求できるということを学んだ。
千葉市の財政状況を少しでも改善するために、債務者から市役所に対して「時効の援用」の意思表示がどの程度の件数があるかなどをヒアリングしながら、今後のアクションにつなげて行きたい。