千葉市議会議員+千葉から日本を元気にする
山本直史です。

12月16日に投開票が行われる「師走決戦」とも言える
総選挙が本日公示される。

おそらく今日のお昼過ぎには立候補者の名前と
写真からなるポスターが掲示板に貼り出されることに
なるだろう。

各陣営は選挙管理委員会でくじ引きを行い、
そこで指定された番号の枠にポスターを貼り出し、
本日から激しい選挙戦が始まる。

しかし、非常に残念なのは公示・告示されてから
選挙が終わるまでインターネットでホームページや
ブログを一切更新してはいけないというルールがあるのだ。

「今日の候補者の動き」や、
「明日の演説場所はここだ!」とか、
「14時に応援弁士がやってくる!」など

候補者が情報を有権者に伝える手段として、
ホームページやブログといったインターネットによる
ソーシャルメディアをフル活用したいはずだが、
それを実際に行うと公職選挙法違反になってしまう。

それだけに立候補表明が遅かった候補者や、
落下傘の新人候補には大きなハンディキャップを
抱えての戦いとなる。

この「公職選挙法」は何とも時代遅れの法律なのだが、
法律は法律なので守らないわけにはいかない。

というのも法律を作る国会議員を目指す候補者が、
自らの当選のために率先して法律を破ることが
あっては示しがつかないため苦しいところだがここは
我慢するしかない。

そして、もう既に0時を過ぎたので、
衆院選候補者がこれ以降にホームページやブログ、
フェイスブックを更新した場合は法律違反となる。

そもそも公職選挙法という法律は選挙期間中に
資金力のある候補者が有利にならないように、
枚数や様式が決められた「法定ビラ」やポスター以外の
「文書図画」の頒布や掲示を禁じている法律で、
候補者のホームページやブログ、ツイッター、
フェイスブックなどで政策を訴えるのも
文書頒布の一種とみなされていることから、
公示後の更新をしてはいけない。

一方で有権者は各候補者の人柄を知り、
未来を左右する政策の違いを理解した上で
信念を持って投票することが求められる。

各候補者側からの積極的な情報発信が
大切なのだが、現行の法律ではそこが
制限されている。

それだけに日本の選挙の風景は街宣車から
名前を連呼するという選挙の光景が多くなってしまうのは
この公職選挙法に起因している部分もある。

今回の総選挙で当選された議員さんには次の国会で
是非とも選挙におけるインターネットを解禁する
公職選挙法の改正もして欲しい。

どう考えても名前の連呼よりも、正々堂々と
政策で選ばれる選挙を目指すべきだ。