改正差別解消法がこの4月から施行された。これは、障害者の希望に合わせて困りごとの解決を図る「合理的配慮」を民間企業にも義務付けるものだ。改正前までは公的機関のみで民間企業などは努力目標だった。
図は合理的配慮のイメージだ。

障害者対応が比較的進んでいるとされる百貨店業界や航空機業界でも戸惑いがあるようだ。「普段からできる限りの配慮はしているが、法改正を受けて従来に加えて何ができるのかを従業員に周知させてはいる」、と言う。サービス部門だけでなく、全社で意識共有を進めている・・・と。ただ、担当者は店外での付き添いやトイレの介助など「どこまでやるか」の線引きは難しいという。完全なマニュアル化は難しいとも。
障害者差別解消法は、障害の有無にかかわらず分け隔てなく暮らせる社会の実現を目指し、平成28年4月に施行された。「合理的配慮」を国や自治体に義務付け、民間事業者は努力義務だった。それが今年の4月から民間に義務付けが拡大されたのだ。違反しても直接的な罰則はないが、国が必要に応じて事業者に報告を求め、指導や勧告ができるとなっている。

私も聴覚障害者なので身近な法律だ。今迄合理的配慮で困ったことはあまりないが(先のブログ=
スマホを紛失した時の処理 での件はあったが)、今度民間に拡大されたことで、何が変わるのか、見とどけていきたい。