干し芋、焼き芋、インゲン豆の煮物・あん、落花生の加工品の製造業者 について これから食品加工業者も大変なことになろうとしています。

私が気が付くのが遅かったのですが、是非シェア拡散して農水省の知的財産課にFAXなり電話していただけませんか。

農水省は昨年12月に改定された種苗法の施行令の一部を改正する政令について、今日までパブコメしてきました。(写真参照)

種苗法改定では育成者の権利が強化されて、登録品種については、例えばサツマイモの紅はるかについては、

来年4月からはこれまでのように収穫した優良なものを種芋として残し翌年植えることは禁止され、厳罰に処せられます。

ただし原料となるさつまいもを農業者から購入して加工する業者等には

改定種苗法21条の5項で

収穫されたものを加工するものには育成者の権利が及ばない

とされているので

例えば干し芋の加工業者は、改定された種苗法でもこれまでのように自由に商品を加工販売することができる訳です。

私も、農家にとっては厳しい種苗法の改定ですが中小零細業者の多い加工業者にまで育成権利者に対価を支払わないので安心していました。

ところが同条の3で

農水大臣がその例外を定めることができるとなっていたのです。(写真参照)

そして今回のパブコメで、次の3種類については農水大臣が例外として干し芋等3品目を新たに指定しようとしているのです。

ア、インゲン豆を水煮にしたもの (砂糖を加えたものも含む)及び あん

イ、 かんしょ、干し芋及び焼き芋

ウ、 落花生を煎ったもの、その他の加熱により処理したもの

中小零細の加工業者が多いこれらの3品目について、さらに農業者のみならず加工業者にまで負担をかければ、最終的に私たち消費者が負担することになります。

農水省は農業者がきちんと許諾料などの対価を支払っていればこれまでのように加工業者に負担をかけることはないと説明しているようですが、条文を読む限り、私にはそのようには 解釈ができないのですが。

それにしても、昨日茨城県のJA常陸の組合長 秋山さんの話では、紅はるかは種芋を伏せて自家増殖している農家が多いということでこれは大変なことだと 深刻な様相でした 。

それほどまでして今の菅政権は大企業、多国籍種子企業の利益のために 育成者の権利を強化しようとしていることは、私達にはどう考えても納得いかないのです。

ちなみに品種を登録するには林ぶどう研究所の林さんが言ってるように 数千万円はかかるので、大企業でないと品種を登録は不可能です。