近頃スーパーやコンビニに行って食品を手に取ると、ほとんどが『国内製造』と表示されています。

食用油ですが輸入の原料なのに国内製造と表示されている。

輸入の小麦粉 (98%は除草剤主成分グリホサートが入っている)なのに、表示は国内製造とされています。

大切な話です。最後まで読んでシェア拡散して頂けませんか。
これでは国産だと勘違いして購入する人もかなりいます。(日本消費者連盟調査)

韓国では食用油もパンも米国など原料原産国の表示が3位までなされています。



2008年の内閣府の調査によると、国産と表示されると89%の人が国産の方を選ぶとなっています。

当時JAグループが中心になって食品表示法が成立いたしました。
 

2008年当時のJAグループ全中が中心になって食品工業会の反対を押し切って原料原産地表示を義務化する食品表示法を成立させました。

 




私も当時現職の国会議員だったのでよく覚えていますが、同法律の第4条には全ての食品に原料原産地表示が義務付けられています。

ところが内閣府が国会の審議無しに府令で食品表示基準を定めて、原料がカナダ、米国などから輸入されたものであっても国内製造の表示でいいことにしたのです。
私はこれは食品表示法が施行規則として表示基準を内閣府令で定めることにしていることは納得できます。
しかし内閣府は法律の立法目的に沿って定めなければならないのに、それに反するようなことはできません。

今年から食品表示については権限が内閣府から消費者庁に移管されました。

現在消費者庁は保健所等を通じて国産100%のものであっても国内製造と表示するように行政指導を強めています。



これら一連の行為は、食品表示法の立法目的に明らかに違反して無効です。 
それに、憲法上保障されている国民の知る権利にも反して違憲で無効になるものと思います。
他にもゲノム編集食品、遺伝子組み換え食品についても当たり前の表示ができなくなっています。

このままの状況を続けさせるわけにはいきません。

食品表示問題は、子どもたちの未来を考えたら私たちが真剣に取り組まなければいけない問題です。

先ずは裁判で闘えるかどうか、弁護士仲間で食品表示についての勉強会を8月から立ち上げたいと思います。

関心のある弁護士さんはこちらに連絡頂けませんか。
 山田正彦法律事務所

 yamabiko2010@gmail.com

そして食品表示の裁判をすることに賛同していただける方もこちらに連絡していただけませんか。



 

 

国会の審議もせずに内閣が府令で国内製造でもいいとしたものです。