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種苗法が改定されて、来年4月から登録品種の自家増殖(採種)が禁止され刑罰にも処せられますが、長野県、新潟県、地方は動き出しました。

29日、長野県の松本市に「平和の種をまく会」「食の寺子屋」さんの主催で『タネは誰のもの』の上映トークに行きました。

中川県議 (種子条例成立の時にも動いていただいた)が訪ねてきて、嬉しい話を頂いたのです。

長野県では4月15日に県が開発したコメ、麦、大豆、りんご、いちご、大根、エノキダケ等の登録品種46種類を、一部を除いては許諾を必要しないと発表したのです。

種苗法改定では 登録品種については対価を払っての許諾が必要だとしたものを、従来のように自家増殖自由にして県内の農家の負担を軽減させたのです。

一部例外としたものも (写真参照) 県内の生産者については不要 などと県内の農家の負担を大胆に無くしたのです。

各県に先先駆けての素晴らしい試みです。

しかし長野県が力を入れて開発したリンゴのシナノリップ 等の品種は

このままでは農業競争力強化支援法8条4項で日本モンサントなどから提供の要請があれば、それを譲渡せざるを得なくなります。

中川県議から法律に反する条例を作っていいのかと質問がありました。

大変大事な話です。

地方自治体は法令に違反する条例が制定できないので、法律的には長野県の条例で真っ向から譲渡してはならないという条例は制定できないのです。

ただしそれについて 事実上譲渡できないような 難しい条件をつけることは適法です。

例えば県内の農業経済についてのアクセス調査を3年かけて行い県会議員の3/4の同意がなければ提供できないというように。

このような現状では北海道の遺伝子組み換え作物に対する条例などいくつか例があります。

種子法が廃止された時にも、長野県など各県は要綱を定めて従来通り優良な種子を安定して提供するとしましたが、

要項では単なる規則に過ぎないとして次々に種子条例を制定して、今では北海道から鹿児島まで 26の道県で成立しています。

長野県のこれからのもう一歩が楽しみです。

5月2日は主催「コメニテイ・シネマ」、共催「にいがたの種を守る会」でやはり『たねは誰のもの』の上映会トークに招かれて新潟市に行きました 。

広い会場でしたが、コロナの厳しい折にもかかわらず 120人ほどの参加者、嬉しいことに20代30代の若者たちがいっぱい来ていました。

世話人の堀井さんに、新潟大学の伊藤教授が若者に呼びかけて頂いたようです。

上映の後は活発な意見交換になり盛り上がりました。

新潟県では自民党の県議、ことに桜井県会議長が 新しい種苗条例の制定に意欲的だそうです。

お会いできればと楽しみにしていましたが、急用でお会いできず残念でした。

新潟県は他県に先駆けて種子条例制定を最初に決定した県です。今回も大いに期待したいと思います。

種子は日本が批准した食料・農業植物遺伝資源条約でも農民の権利であり、国は自家採種を農民の権利として保護しなければならないとなっています。