危機をいたずらに訴えて混乱を招いているとの指摘もあります。

しかし、私は徐々にですが、このままでは、日本もそうなりそうなことを強く思えてきました。

 

種苗法21条には自家採種できるように書かれています。2項にただし、契約の場合は異なる、3項でさらに農水省の省令による場合もことなるとされています。

2項と3項は本文と違うことができると言っていることになります。

農水省の知的財産課の種苗室に問い合わせしました。

この3項によって、今回育成者によって登録されたトマト、キャベツ、茄子など、これまでの82種類から一気に289種類まで急拡大して自家採種(増殖)を禁止したと述べています。

その時の2016年12月の農政審議会の種苗分科会の議事録を確認下さい。そこでも政府はさらに拡大すると述べています。

先日の参議院で川田議員の質問にも、斎藤大臣がそのような意味合いの答弁をしています。

日本は自家採種を法律によって原則自由から、国会での審議もせずに、政府の判断で原則禁止にしようとしているどころです。

これは、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由は奪われないとする憲法22条にも反する行為だとしてTPP違憲訴訟の会弁護団で訴訟の準備に入りました。

米国、EUもほぼそうなって、昨年は自家採種禁止に反した答弁して、スペインで逮捕者がでたほどで、政府はEUのようにしたいと述べています。

私達は今、闘わねばならないと思います。