山婆も婆であるからして年金受給のお年頃。

 

私の場合、「アメリカの年金+日本の年金」と特殊なケースで、アメリカでは専業主婦だったので、アメリカの年金“婚姻歴10年以上、67歳で夫のソーシャルセキュリティー(日本の国民年金みたいな公的年金)の半額受給”となる。

何気に夫の甲斐性に左右されるという・・・汗

ちなみに夫亡き後は半額が満額になる。

アメリカの年金は67歳になったらもらおうと思っている。

 

日本の年金は、日本では50歳までしか働いていないし、渡米後3~4年は日本に引き落としに耐えられる十分なお金を残せなくて国民年金も任意加入を打ち切っていた期間があって、国民年金+厚生年金ではあるけれども、その額は低い。

なので、日本の年金は75歳まで繰り下げようと考えている。

75歳以降に介護リスクが高まるから、元を取る考え方(支払いと受給バランス)ではなく、月額の充実を重視することにした。

癌キャリアだから75歳まで生きられないかもしれないが、私が受給しない分、誰かが助かると思えば日本への恩返しになるしね。(そういうこと言うヤツに限って長寿だったりするんだよね!)

 

そう、その“年金の繰り下げ意識”に足元を掬われたんだ。ガーン

 

現在、日本の年金制度には移行措置だかなんだか知らないが、「特別支給の老齢厚生年金」ってものがあって、下記条件にあてはまる人が支給対象となる。

 

男性の場合、昭和36年(1960年)41日以前に生まれたこと

女性の場合、昭和41年(1966年)41日以前に生まれたこと

老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

 

私、ドンピシャ!あてはまってて、びっくりだけど、年齢的にこの知らせ(封書)が届いていた頃、私は日本移住の準備で日米を行き来していたし、日本で転居もしていたから、もらっていないか、忙しさにかまけてどこかへ仕舞ったか、したと思うんだよね。

 

存在を知ってからも、「コレ、受給しちゃったら、年金本体の繰り下げ受給ができなくなっちゃうんじゃないの!?」と、繰り下げ受給者を減らす罠くらいに思っていて、気にも留めていなかった。

 

しかし!ネットで詳しい方から「年金本体の繰り下げ受給には影響しない別の話」だということを教わって、自分なりに調べて、それが正解と知り、慌てて、最寄りの年金事務所に相談の予約を入れた・・・というわけ。←今ココ

 

支給額はあまり期待できそうにないけど、塵積で万単位のまとまった額になるだろうから、当面、お金の掛かる遺産相続問題への補填(土地の買い取り費用とか弁護士費用とか)とするか・・・(なんかまとまったお金はいつも目の前を素通りするんだよなショボーン)。

 

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