今、この助成金を案内しない社労士は、ダメ社労士です。
仕事が減っていて、社員を減らさなくてはならなくなった社長。
なんとか雇用を守りたい!と思っている。
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労働基準法では、会社の都合で休業させると休業手当として6割払わなくてはならないことになっている。
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しかし、仕事が無くて休んでもらっている社員に休業手当なんて払える訳がない。
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そこで、会社が払う休業分の賃金の約8割を助成しようというのが、中小企業緊急雇用安定助成金です。
会社を立て直すまで、なんとか解雇しないで乗り切りたいという社長は、知っておくべきです。