中央区における定額減税について | 中央区議会議員 山本りえ 無所属

中央区議会議員 山本りえ 無所属

謙虚・素直・感謝の気持ちをもち、社会に必要とされるひとになります。多くの方々の信頼と期待に応えたい。

 令和6年4月1日に区長の専決処分によって中央区特別区税条例の一部を改正しました。これは、国の経済対策の一環である「定額減税」の実施に係るものです。定額減税とは、税額を一定額減額する減税方法です。令和6年6月に実施される定額減税では、1人あたり所得税3万円+住民税1万円の計4万円が減税されます。年収に関係なく同じ額が減税されるので低所得者や大家族にとって有利な減税方法と言えます。【例】夫婦と子ども2人の世帯では、4万円×4人=16万円の減税。

 減税対象は、納税者本人とその扶養家族です。国外居住者を除く控除対象配偶者または扶養親族は1人につき1万円を控除します。控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の特別区民税・都民税の所得割の額から1万円を控除します。令和6年度給与支払報告書の様式には控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を記載する欄がなく、情報の把握ができないためです。給与支払報告書の記載内容を改正したうえで、令和7年度分で特別控除を行います。

 中央区における減税規模は約7億4,000万円にのぼり、減額分は国の地方創生臨時交付金で補填される予定です。中央区の財政負担はありません。

※2023.12.14 毎日新聞の記事より

 

 今回は、令和6年度分の特別区民税・都民税の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円に相当)の納税義務者の所得割の額(他の税額控除額を控除した後の額)から定額減税を実施しますが、減税額がその者の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。中央区における対象者数は92,000人で、このうち特別控除を受けられない給与収入2,000万円以上の高所得層は約6,800人と見込んでいます。また、所得税や住民税の納税額が少なく減税しきれない所得層には調整給付を行います。中央区では減税で満額控除できない方々を約15,000人と見込んでおり、確定申告後に不足額を追加で交付します。

 

 減税は給付とは異なり、煩雑な事務作業や複雑な対応が求められます。定額減税を実施するにあたり、自治体に膨大な事務作業が求められており、課税業務の大きな負担となっています。GWをピークに課税に関する知識を有するオール税務課で対応していくことになります。複雑な算定や手入力などによる人的ミスや対象モレなどがないよう要望しています。今後は、複雑怪奇な定額減税に関する問合せに対応するコールセンターの設置やQ&AのHP掲載などにより、区民の皆さんからのご質問やご相談を受けつけます。

 

▽定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

▽定額減税制度の概要

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

▽令和6年分所得税の定額減税Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

▽定額減税パンフレット

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

▽新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html