今宵は久しぶりに、
てっさふぐの唐揚げ活ふぐてっちり
フルコース
ご馳走様でした
ふぐと言えば
以前にもお伝えしましたが、
飲食店でふぐ料理をお客様に提供する場合、
『ふぐ販売営業許可』が必要になります
大阪府ふぐ条例
大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例
目的
ふぐ販売営業及びふぐ取扱登録者について食品衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する危害の発生ん防止することを目的とする。
許可申請の対象者は
・飲食店でふぐ料理を客に提供する者
・魚介類販売業者でふぐを販売する者
申請窓口は、
飲食店営業許可申請と同じです
今日はこれまで…
疲れました
大阪で飲食店営業許可申請と古物商許可申請サポート
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