知らないと損をする『相続』と『離婚』の基礎知識。

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大阪の行政書士がお届けする相続と離婚の基礎知識。知らないと損する相続と離婚について、行政書士が書き綴ります。大阪府にお住まいの方は必読です‼︎相続と離婚の基礎知識を行政書士と一緒に学んでスッキリ!大阪府の相続手続きと離婚手続きはお任せ下さい!

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遺留分減殺請求

指定相続人はてなマークはてなマーク

被相続人(亡くなった方)が、遺言で相続する人を指定している場合の、指定された方ですビックリマーク

遺言による、相続分の指定は自由ですビックリマーク

ただしビックリマーク

法定相続人(兄弟姉妹除く)の『遺留分』を侵害することは出来ません。
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遺留分はてなマーク

法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、遺言によっても侵すことの出来ない、最低限相続出来る割合(遺留分)があります。

遺留分は、直系尊属(父母や祖父母など)だけが法定相続人である場合、相続財産の1/3それ以外の場合は相続財産の1/2となります。

例えば、

以前にもお伝えしましたが、内縁の妻は相続人にはなれませんので、

遺言によって、

全相続財産を内縁の妻に…と、

遺言に書かれていた場合でも、

法定相続人である、子供や親などが相続人としている場合、相続財産の1/2(または1/3)までは、遺留分減殺請求(遺留分があるからその分の財産を返して!)という請求ができます。

上記の場合でも、

兄弟姉妹だけが法定相続人である場合には、兄弟姉妹には遺留分がありませんので…

遺言通り、全相続財産が内縁の妻のものになります。

遺言作成において、遺留分についての配慮は重要ですね。



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