施設基準?? | 飲食店営業許可と古物商許可の基礎知識

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こんばんは音譜

なんだか、久しぶりに日曜日を満喫したようなニコニコ



早速ですが、

飲食店営業許可においてビックリマーク

営業施設の基準!!
{DB7CD5D6-35E3-48C2-B487-5F6340079631:01}

各自治体で、細かに基準が定められているのですが…

その中で、

床から◯◯メートルまでの部分は耐水性材料で…メモ

という箇所がありますビックリマーク

例えば、

大阪府の場合本

営業施設の基準
【大阪府食品衛生法施行条例】(別表第二)

作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造とし、床面からの高さが1.5メートルまでの部分及び水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。

とありますビックリマーク


ちなみに、

大阪府において、1.5メートルビックリマークとなっている部分あせるあせる
{5CB65ECC-A7BC-4214-AC25-897843F3CE9C:01}

東京都、横浜市、名古屋市、神戸市、

においては、1メートルなんです!!
{256E31DB-52DF-49F4-AF85-C5F536C3A5A1:01}

だからはてなマーク

はてなマークはてなマーク

と、言われそうですがあせるあせる

ただ、それだけの話ですガーン

今日はこれまでガーン

つづく…あせるあせる



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