いよいよ冬本番
皆様におかれましては、如何お過ごしでしょうか
わたくし、許されるのであれば、一日中コタツでゴロゴロしたい
えっと…
今宵は、欠格事由
欠格事由に該当すると、許可を受けることが出来ません
飲食店営業許可(食品営業許可全般)
欠格事由(食品衛生法第52条)
1.食品衛生法または食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して2年を経過しない者。
2.食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者。
3.許可営業者が法人である場合で、業務を行う役員のうちに上記1,2に該当する者があるとき。
古物商許可
欠格事由(古物営業法第4条)
1.成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
2.禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。
3.住居の定まらない者。
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
今日はここまで…
つづく
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