交通事故/健康保険を利用するか | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

交通事故が起き、傷害を負った場合、医者にかかります。

そのとき、健康保険を使うかどうかは、非常に御相談が多い点です。

 

まず、交通事故による傷病の場合でも、健康保険は利用できます(保険診療)。医療機関によっては、交通事故による傷病について健康保険を利用できないなどと説明する場合もあるので、注意が必要です。

 

交通事故による傷病の場合、「第三者行為による傷病届」を健康保険担当窓口に提出する義務があります。また、示談を勝手にしないことの念書等の提出が必要です。

 

【健康保険利用のメリット】

任意保険が付保されておらず、自賠責保険だけの場合、健康保険を利用すれば一般的に言って、治療費が安くなり、自賠責保険の傷害部分の保険金額(120万円)を使い切らず、他の損害をカバーすることができます。また、被害者側の過失がある場合には、過失相殺により、治療費について過失割合相当分の負担が生じたとしても、その金額が低額となり、健康保険を利用したほうが有利です。

 

【健康保険利用のデメリット】

「第三者行為による傷病届」提出義務など、手続きが煩雑です。

健康保険を利用した治療は、治療内容・使用できる薬剤の種類・量、リハビリの回数等に制約があります。