金銭消費貸借契約の利息について利息の支払いは、消費貸借の要件ではない。 「貸し主は、特約がなければ、借り主に対して利息を請求することができない。」(民法589条1項) したがって、とくに利息についての合意をしなければ、借り主は利息を支払う義務を負わないのである。 ただし、商人間の消費貸借においては、特約がなくても貸し主は法定利息を請求することができる(商法改正前513条参照)。