金銭消費貸借契約の利息について | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

利息の支払いは、消費貸借の要件ではない。

 

「貸し主は、特約がなければ、借り主に対して利息を請求することができない。」(民法589条1項)

 

したがって、とくに利息についての合意をしなければ、借り主は利息を支払う義務を負わないのである。

 

ただし、商人間の消費貸借においては、特約がなくても貸し主は法定利息を請求することができる(商法改正前513条参照)。