株主総会の招集 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

株主総会は、取締役が株主を招集して開催する(会社法296条3項)。

 

取締役会設置会社では、取締役会が、①開催の日時・場所、②議題、③書面投票・電子投票を認めるときはその旨、④その他法務省令で定める事項を決定し、代表取締役等がこれを執行して招集するのが原則である。

 

これに対して、少数株主は、まず取締役に招集を請求し(298条)、招集手続が執られないときには、裁判所の許可を得てみずから招集することができる(297条)。

 

株主総会の招集は、株主に出席の機会と準備の期間を与えるため、招集通知を株主(議決権を行使できない株主を除く)に対して総会の日の2週間前までに(非公開会社では原則1週間前まで)発しなければならない(299条)。

 

取締役会設置会社では、少数株主は、①会社が招集する株主総会で一定の事項を議題とすること、または、②その提出する議案の要領を招集通知に記載することを請求できる(303・305条)。いずれも、取締役に対して株主総会の日の8週間前までに請求しなければならない。