【逮捕】逮捕1週間 ゴーン容疑者ら否認 検察と全面対決の様相 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束し、指定の場所に引致することを言う。

 

検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者を受け取った時は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。ただし、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない(刑事訴訟法204条第1項)。

 

<以下、東京新聞2018年11月26日から引用>

 

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン(64)と前代表取締役グレゴリー・ケリー(62)の両容疑者が逮捕された事件は、2人が逮捕容疑を否定したことで検察当局と全面対決の様相を呈してきた。カリスマ経営者の逮捕に世界中が衝撃を受けた「ゴーン・ショック」から26日で1週間。ゴーン容疑者が受け取ろうとしていたとされる退任後の報酬約50億円を巡り、主張の違いが徐々に明らかになってきた。 (池田悌一、小野沢健太、山田雄之)

 ゴーン、ケリー両容疑者は二〇一五年三月期までの五年間、ゴーン容疑者の報酬を約五十億円少なく有価証券報告書に記載したとして、金融商品取引法違反容疑で十九日に逮捕された。東京地検特捜部が記載すべきだったとしているのが、本来の報酬額と記載額との差に当たる退任後の報酬だ。

 関係者によると、事の発端は一〇年三月期からの新制度。上場企業は従来、有価証券報告書に役員全員の報酬総額だけを記載すればよかったが、年一億円以上の報酬があった役員個人の氏名や金額の記載も必要になった。

 それまで年約二十億円の報酬を得ていたとされるゴーン容疑者は、新制度で自身の報酬額が公になれば、その額の大きさが批判されると懸念。有価証券報告書への記載は年十億円程度にとどめ、別枠で年約十億円をプールした上で退任後に受け取れる仕組みをつくるよう側近のケリー容疑者に指示したという。

 その結果として考案されたのが、退任後に日産から報酬を受け取れることを確約する文書の作成だったとされる。文書は毎年作られており、これらを押収した特捜部は、将来の受領が確定した報酬は記載すべきだと判断した。

 一方の両容疑者側。主張内容が判明しつつあるケリー容疑者は、周囲に「ゴーン氏が退任後に受け取る報酬は確定していない。有価証券報告書に記載する必要がないため記載しなかった」と話しているという。

 接見した関係者によるとケリー容疑者は、ゴーン容疑者が退任後に報酬を受け取る約束を日産と結んでいたことは認めている。退任後も日産のために力を貸すことへの対価としての報酬、という意味合いだと説明しているとされる。

 ただ、現時点では支払いの名目がコンサルティング料か顧問料かなども決まっておらず、実際に支払いも受けていない。そのため有価証券報告書に記載する必要はなかったというのが主張の柱のようだ。

 一連の疑惑を巡っては、ケリー容疑者がゴーン容疑者の指示で、オランダの子会社「ジーア」などを通じてアムステルダムやパリ、レバノンのベイルート、ブラジルのリオデジャネイロに高級住宅を購入し、ゴーン容疑者が無償や廉価な賃料で利用していた疑いも浮上している。

 ケリー容疑者は、自身が部下に購入を指示したことを認め、「ゴーン氏は世界中を飛び回っており、海外の各地に拠点となる住宅が必要だった。正当な支出だ」と話しているという。