平尾昌晃さん妻、音楽出版管理会社の社長職は解任 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

株主総会の招集は、株主に出席と準備の期間を与えるため、招集通知を株主に対して総会の日の2週間前までに発しなければならない。

 

招集手続に法令・定款違反があった場合は、株主総会決議取消の訴えの事由となる(会社法831条1項)。その判決の効力は、第三者にも及ぶ(会社法838条、対世的効力)。

 

取締役等の選任決議について無効確認・不存在確認・取消の訴え、解任の訴えが提起されても、理由のないことがありうるので、訴えの提起によって当然にその取締役等に職務執行停止の効力が生じるわけではない。しかし、訴えの提起があったにもかかわらず、その取締役等にそのまま取締役等の職務の遂行を求めることは適切でない場合があり得る、さらに、選任決議が無効・不存在であるかまたはその取消しが確定すると、最初にさかのぼって取締役ではなくなるので、その間にその者が職務を行った場合には不都合が生じる。そこで、民事保全法上の仮処分の制度に基づき、訴えの提起後または訴えの提起前でも急迫な事情がある場合には、裁判所は、当事者の申し立てにより、取締役等の職務執行を停止し、さらに職務代行者の選任もできる(民事保全法23条2項・24条)。

 

<以下、日刊スポーツから引用>

 

昨年7月に死去した作曲家平尾昌晃さん(享年79)の総額60億円ともいわれる遺産の相続問題で、平尾さんの残した会社2社の株主総会が26日、都内で行われた。その結果、3度目の結婚相手となった50代の妻が1社の社長の職を解かれた。

昨年10月の株主総会で、妻は2社の社長に就任。だが、三男の歌手平尾勇気(37)が「就任の経緯に問題があった」などと主張し、職務停止を求める仮処分を東京地裁に申請し、今月21日に受理された。勇気は25日に都内で会見。妻が遺産を不法に独占しているなどと主張していた。

この日、総会終了後に勇気は弁護士らを伴って都内で記者会見。弁護士によると、音楽出版管理会社について、取締役選任の審議で兄弟3人が選任され、次男の平尾亜希矢(あきや)さん(39)が代表取締役に選出された。妻については「取締役の議案は出たが選任されなかった」と説明。事実上、社長の職を解かれた格好だ。これを受けて、東京地裁への申し立ては取り下げるという。

一方、もう1つの会社、平尾さんの個人事務所については「株主確定がされていないために、株主総会が継続続行になった」と説明した。現状維持のために、今後も妻が社長のままとなるが、東京地裁に対して求めている妻の職務停止の仮処分申請は継続される。審尋は10月9日から。弁護士は「裁判になれば1年以上かかることもある」と話した。

この日の勇気は「兄弟3人で約束をしたから」と、会見の場で無言を貫いた。「個人の気持ちを話すことは今日は止めようと約束をしたから」と頭を下げたが、前日の会見から一転して、この日は“貝”になった。

妻も取材には応じなかった。だが、前日までにマスコミに送った文書で「平尾昌晃は争いごとを好まない人だったので、今回このようなことになって大変切なく、残念なことだと思っています」とコメント。今年7月に平尾さんの一周忌追悼イベント後に表面化した遺産を巡る対立にこの日、1つの区切りがついた。