婚姻関係が壊れている場合に不倫の責任を問えるか | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

最高裁は、夫婦関係が壊れている段階で、夫婦の一方が不倫しても、責任は問えないとしています。

すでに壊れていたものを、さらに壊すことはできない、という理屈です。

 

「Xの配偶者Aと第三者Yが肉体関係を持った場合において、XとAとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、YはXに対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、YがAと肉体関係を持つことがXに対する不法行為となるのは、それがXの婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、XとAとの婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、Xにこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」(平成8年3月26日判決)