松居一代氏の動画 偽計業務妨害や名誉毀損にあたる可能性も(女性セブン) | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

○プライバシー権

プライバシーの権利は、「宴のあと」事件一審判決が、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義し、この私法上の権利(人格権)は個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであるとし、それが憲法に基礎づけられた権利であることを認めた。そして、その後の京都府学連事件、前科照会事件等の最高裁判決によって憲法上の権利としても確立した。

 

○表現の自由

内心における思想や信仰は、外部に表明され、他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。その意味で、表現の自由はとりわけ重要な権利である。

表現の自由を支える価値は2つある。1つは、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値(自己実現の価値)である。もう1つは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)である。表現の自由は、個人の人格形成にとっても重要な権利であるが、とりわけ、国民が自ら政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である。

 

○名誉毀損的表現

名誉毀損的表現は、とくに公務員ないし著名人(公人)が対象となっている場合には、国民の知る権利にもかかわる重大な問題である。最高裁は、名誉毀損罪に関する刑法230条ノ2の規定について、表現の自由の確保という観点から厳格に限定を画定する解釈を打ち出している。

人の名誉を毀損する行為でも、それが「公共ノ利害ニ関スル事実」に係るもので、「公益ヲ図ル」目的でなされた場合、「真実ナルコトノ証明アリタルトキ」は処罰されないという刑法230条ノ2(平成7年法91号による改正前のもの)を、最高裁は、「真実であることの証明がない場合でも、行為者が真実であることを誤信し、それが確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、罪は成立しない」旨解釈して、従来の判例を変更した(「夕刊和歌山時事事件」)。

 

<以上、芦部信喜著「憲法」から一部抜粋>

 

<以下、女性セブンから抜粋>

 

 世の中に大きな衝撃を与えた松居一代(60才)のYouTube動画。夫・船越英一郎(56才)を糾弾するその内容はあくまで「松居の主張」であり、どこまでが真実なのかわからないものも少なくないだろう。

 確証のないあやふやな内容がブログや動画で拡散する危険性について、ネットニュース編集者の中川淳一郎さんが警鐘を鳴らす。

「あのブログや動画は通常ならば世間から一蹴されそうな内容ですが、“妻”という立場であり、有名人同士なので、大きな話題になっています。今後、交際相手に復讐心を持った配偶者や恋人が松居さんを真似てネットツールを使って相手を攻撃するような風潮ができれば、本当に怖いことです」

 だがその攻撃は両刃の剣であり、やがて松居自身の身に降りかかってきそうだ。

「船越さんのタレント活動に支障が出れば偽計業務妨害罪、社会的評判を下げれば名誉棄損罪にあたる可能性がある。プライバシーの侵害による損害賠償も考えられます。法律上、妻だから許されるという面はなく、今後の離婚調停や裁判では松居さんが不利になる可能性があります」(○○○○弁護士)

 すべてを捨てる覚悟で続けられる妻の呪詛について、船越は近しい人にこう漏らしているという。

「もう財産も何もいらない、今は無事に離婚さえできれば充分です。ただ17年もつき添った妻がこんなことになるなんて、ただただ申し訳ないというか…。言葉にしようがありません」

 真実は夫婦にしかわからない。