森友学園が民事再生法を申請…負債15億円超か | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

まだ、保全処分決定がおりただけで、再生手続開始決定がされたわけではありません。

 

「再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき」は、申立棄却事由になっています(民事再生法25条3号)。

 

再生手続開始決定がなされても、再生債権者の投票によって再生計画案が可決される必要があります。

 

なお、負債が15億円であれば、平成18年10月現在での裁判所への予納金は(監督委員選任型の場合の目安)、大阪地裁では「400万円以上」と定められています。

 

<以下、読売新聞から引用>

 

学校法人「森友学園」(大阪市)は21日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請し、同地裁から保全管理命令を受けた。

大阪府豊中市で購入した国有地で進めていた小学校建設が中止に追い込まれ、資金繰りが悪化。自力再建は困難と判断した。関係者によると、負債総額は15億円を超えるとみられる。

豊中市の国有地(8770平方メートル)は小学校開校を条件に売買されており、国は開校中止を受けて返還を求めている。民事再生の申請は返還交渉にも影響を与えそうだ。学園は、大阪市淀川区で運営する「塚本幼稚園」を継続しながら再建を目指す方針。