裁判における、子どもの親権者指定の基準 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

調停や訴訟で、親権をどちらがとるかで争った場合、裁判所の親権者指定の基準は、おおむね次のようなものです。


それは、どちらが「子の利益」(民法第819条6項)に適うかで決められます。


それには、親側の事情と、子側の事情を総合考慮して決められます。


親側の事情とは、監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性、等です。


子側の事情とは、年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の意向、父母及び親族との結びつき等です。