不動産~賃料の増減額請求 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

借地借家法32条1項は、「建物の借賃が、土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」と規定しています。


借地借家法32条2項及び3項は、賃料の増減額につき当事者で協議が整わないときは、相当額を定める裁判が確定するまでの間につき、1増額請求を受けた賃借人は、自己が相当と認める額の賃料を支払えば足り、2減額請求を受けた賃貸人は、自己が相当と認める額の賃料を請求することができるとしていますが、当該裁判が確定したときに、1の場合において、過去の支払額に不足があれば、当該不足額に年1割の割合による支払期後の利息を支払うことを要し、2の場合において、過去の受領額が超過していれば、当該超過額に年1割の割合による受領後の利息を付して返還することを要するとして、当事者間の公平を図っています。


民事調停法は、「建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立をしなければならない」としています(調停前置主義、24条の2第1項)。