結果的加重犯 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

結果的加重犯とは、基本となる犯罪から生じた結果を重視して、基本となる犯罪に対する刑よりも重い法定刑を規定した犯罪を言います。


例えば、傷害致死罪がその代表的な犯罪です。

すなわち、傷害致死罪においては、傷害の意思で暴行を加えたところ被害者が死亡した場合には傷害罪と過失致死罪の観念的競合となり、その刑は10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となるのに対し、これを特に重く処罰する趣旨から2年以上の有期懲役に処するとするのです。


1基本となる犯罪としては、故意ばかりでなく過失の場合も含みます。


2重い結果について故意がある場合も結果的加重犯になります。


問題は、むしろ重い結果につき過失が必要か否かです。

この点、基本となる構成要件に該当する行為と重い結果との間に因果関係があれば足り、重い結果について過失がない場合にも結果的加重犯が成立するというのが判例の立場です(最判昭32年2月26日)。