限定承認@相続 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

限定承認がなされると、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続することになります(民法922条)。


しかし、限定承認の数は、手続が面倒なことがあって、相続放棄の100分の1以下しかありません。平成12年の相続放棄の申述受理件数が104,502件であるのに対し、限定承認の申述受理件数は845件です。


その手続とは、熟慮期間内に財産目録を調製して、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をし、債権者に債権の申し出を催告するなどの手続を経て、破産の際の破産管財人のように清算業務を行わないといけないからです。


しかも、手続を誤って、「不当な弁済」があったとされると、債権者や受遺者から損害賠償責任を追及されてしまいます。ドクロ