野々村元議員 異例の勾留 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

「勾引」


被告人を、一定の場所に引致する強制処分である。


被告人勾引の要件は、

1被告人が定まった住居を有しないとき、

2正当な理由がなく召還に応じないか、応じないおそれがあるとき、

3正当な理由無く出頭命令・同行命令に応じないとき、

である(刑事訴訟法58条1号2号、68条)


被告人を勾引したときは、裁判所に引致したときから24時間留置することができる。


「勾留」


この場合の被告人の勾留期間は、控訴の提起があった日から2ヶ月とされ、とくに必要がある場合は、1ヶ月ごとに更新される。

更新は1回が原則であるが、特定犯罪については制限はない(60条2項)。


被告人が勾留から解放される場合は3つある。

1勾留の取り消し

2勾留の執行停止

3保釈


<以下、NHKから引用>


政務活動費をだましとった罪などで在宅起訴された兵庫県議会の元議員、野々村竜太郎被告について、神戸地方裁判所は、26日の初公判の後、拘置所に2か月間勾留する異例の措置をとりました。裁判所は、次回の裁判に出廷しないおそれがあるためとしていて、審理は、今後、元議員の身柄を拘束したまま進められる見通しです。

兵庫県議会の議員だった野々村竜太郎被告(49)は、おととし7月までの3年間に、兵庫県の城崎温泉などに344回にわたって日帰り出張をしたとするうその報告などで、政務活動費910万円あまりをだまし取ったとして、詐欺などの罪で在宅起訴されました。
26日の初公判で、野々村元議員は、「虚偽の申請で政務活動費の返還を免れたことはありません」などと述べ、起訴された内容を否認した一方、政務活動費の使いみちなどについては、「覚えていない」と繰り返し、具体的な説明をしませんでした。
これを受けて、裁判所は、元議員を3月25日まで2か月間、拘置所に勾留することを決めました。
在宅起訴された被告が、初公判の後、身柄を拘束され、勾留されるのは異例です。
裁判所は、野々村元議員が、当初、去年11月に予定されていた初公判を正当な理由がなく欠席したことなどから、次回の裁判に出廷しないおそれがあるためとしていて、審理は、今後、元議員の身柄を拘束したまま進められる見通しです。