借家契約の存続期間 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

民法では、賃貸借の期間は20年を超えることができないと規定されています(民法604条)。

しかし、土地は希少な財産であり、交渉力に勝る地主から、極端に短い期間の契約を強いられると、建物を建てることを目的とした土地の賃貸借の場合、大きな弊害が生じてしまいます。

そこで、借地の存続期間については、借地借家法が修正しています。


しかし、借家に関しては、当事者が定めた期間が有効となります。

とは言え、民法には、契約関係の継続性を尊重するような配慮はありません。わずかに619条が黙示の更新を規定しているくらいです。


そこで、借家の場合でも、借地借家法により、更新については修正されています。

すなわち、期間の定めのある借家契約は、法定更新の制度が設けられていて、家主は、期間満了の1年前から6ヶ月前の間に更新拒絶の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で更新されます(法26条)。

そして、更新拒絶には正当事由が必要です(法28条)。

期間の定めのない借家は、解約申し入れより6ヶ月の経過によって終了するが(法27条)、この場合にも解約申し入れには正当事由が必要です(法28条)。


この正当事由とは、借家の場合、「建物の賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情」に加えて、「建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況」、そして立ち退き料が考慮されます(法28条)。