結婚契約書の雛形公開。 | yakuwa-gyousyoさんのブログ

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やっと公開します(^O^)/

1か月以上放置だったので、多分だれも待っていないでしょがo(TωT )


以下、結婚契約書の雛形です。


前文

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、妻〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲乙間において婚姻するに当たりお互いの信頼関係を築くため協議し、お互いが安心感を得られるようにするため、甲乙の性格、その育ってきた生活環境、文化の違いを超えて、互いに生涯の伴侶として愛し、助け合うことを誓い、この契約を締結する。

なお、この結婚において、甲及び乙は互いの存在を尊重し、相互に理解することに心を砕き、甲と乙が婚姻生活において平等であることを自覚し、それぞれの家庭生活や職業生活を最大限に尊重して、これらがより安定することを目指すこととする。

1 (相互の背景文化などの尊重)

甲及び乙は、それぞれのこれまで培ってきた生活、習慣、職業、文化等を尊重し、それぞれが現在までに築き上げた生活を、この婚姻によってさらに発展させるようにお互いに協力することを約束する。

2 (誓約事項)

 甲及び乙は、相手方に対し、下記のとおり誓約する。

1. 甲及び乙共通の誓約事項

(1)一生涯一人を愛し続けること。なお、その証拠として記念日にプレゼントを贈る等、できうる限り相手方の目に見える形で積極的に伝える努力を怠らない。

(2)お互いが健やかに暮らせるよう精一杯の努力を惜しまないこと。

(3)心を通い合わせ何事も分かち合える夫婦になる為に、相手方に対する尊敬・愛情の心を常に持ち、自分から心を開示していく努力や誠意を見せ、何事も素直な心で話し合いに応じることとし、虚偽や秘密のない澄み切った夫婦間関係を築くこと。

なお、やむを得ない事情または勘違い等により、結果として嘘をついてしまったり隠し事をしたりしてしまった場合においては、相手方に誤解を与えないように必ず、速やかに事後報告をする。

(4)婚姻中における相手方に対する貞操義務を違反し、自ら夫婦関係を破綻させる浮気などの行為は一切しないこと

(5)相手方に無断または相手方と連絡が取れない状況下で、異性と二人で会う等浮気と誤解されるような軽率な行動は絶対にとらないこと。

 (6)子供に対する教育に責任をもってあたること。

 (7)子供の教育、家事、家計等の方針について夫婦で十分話し合う機会を設け、協力して分担していくこと。

2.甲の誓約事項。

(1)病気等特別な場合を除き、会社を欠勤せず仕事に精進すること。

(2)飲酒はできるだけ控えめにし、付き合いは程々にすること。

(3)パチンコ・競馬等のギャンブルを極力慎むものとし、月2回以上はしないこと。

(4)乙に無断でサラ金業者等から借金をしないこと。

(5)暴力・暴言並びに無視等の精神的な暴力は絶対に振るわないこと。

 

 3.乙の誓約事項

(1)忍耐心を保持し、ささいなことで立腹したり、実家に帰ったりしないこと。

(2)炊事・洗濯・掃除等の家事を積極的に行うこと。

(3)甲に無断でサラ金業者等から借金をしないこと。

(4)暴言並びに無視等の精神的な暴力は絶対に振るわないこと。

3 (家事の分担)

家事は、原則として甲と乙が平等に分担し、各人の基本的生活に伴う家事は、各人が行う。ただし、お互いの職業を尊重して、相互の生活をより快適にするように努める。

4 条(夫婦の財産)

夫と妻が婚姻時に有する財産及びそれぞれが婚姻後に得る収入は、固有財産とする。

2.夫婦生活に要する生活費は、各人の収入に応じて公平に分担する。

3.夫または妻が、それぞれの親族より譲り受け、または相続した財産は、それぞれの固有財産とする。

4.民法754条の規定に関わらず、お互いに夫婦間の契約取消権は放棄する。

5 条(互いの親族)

甲及び乙は、互いの親族との関係が良好となるように努力する。

2.甲及び乙は、原則として互いの親族とは同居しない。

   なお、同居の必要性が生じた場合には、甲乙はお互いの意見を尊重して十分協議し、同居の有無を決めることとする。

3.甲及び乙は、原則として、それぞれの責任及び経済的負担において、それぞれの親族を援助することとする。なお、甲または乙の一方が親族を援助する必要性が生じた場合には、甲乙はお互いの意見を尊重して十分協議し、その相手方に対し、協力することを惜しまないこととする。

6 (別居)

甲または乙は、職業などを遂行する必要等社会的に正当とされる理由があるときは、他方の意思に反しても、別居することができる。

2.別居期間中、甲または乙は、それぞれの責任及び負担において、それぞれの生活を営むこととし、別居期間中の婚姻費用(生活費)分担等はお互いの収入等に応じて十分協議して定める。

7 (離婚)

甲または乙は、次の理由があるときは、相手方に離婚を請求することができる。

なお、その場合、次の理由は甲乙間において「婚姻を継続しがたい事由」があるものとみなす。

(1)本契約に違反したとき。

(2)婚姻中における相手方に対する貞操義務を違反し、自ら夫婦関係を破綻させる浮気などの行為をしたとき。

(3)生活態度その他で改めるべきものがあり、改めることを要求したにもかかわらず、その要求をした時から六か月以上生活態度その他の改善又は努力がみられないとき。

(4)その他、婚姻を継続しがたい事由があるとき。

2.前項の離婚理由のある者は、相手方により離婚を請求された場合、誠意を持って協議離婚に応じなければならない。

3.離婚後の夫婦は、双方の子の福祉を最優先し、子の教育に関し協力することとする。

8 (財産分与)

甲及び乙は、万一、将来離婚に至った場合においての財産分与に関して、夫婦共有財産を均等に分割することを予め合意する。

9 (慰謝料支払いの誓約)

甲または乙が、第2条各号の誓約事項を反故にし、離婚に至った場合においては、その当事者は相手方に対し、金200万円以上の慰謝料支払義務があることを承認した。なお、暴力等により、相手方に肉体的または精神的苦痛を与えた場合には、上記200万円の慰謝料に加え、さらにその慰謝料相当額をもあわせて支払うこととする。

2.甲または乙が、浮気により相手方に対する貞操義務を犯して自ら夫婦関係を破綻させるような行為におよび、相手方に精神的・肉体的苦痛を与えた場合には、その当事者は相手方に対し、金500万円以上の慰謝料支払義務があることを承認した。

なお、上記を原因として甲乙が離婚に至った場合においては、上記慰謝料に加え、前項に定めた慰謝料もあわせて支払うことを承認した。

10(離婚時の義務)

甲または乙は相手方に対し、万一、将来離婚に至った場合において、転職、転居、その他について変更が生じた場合には、直ちに書面により届け出るものとする。

2.甲または乙は相手方に対し、前項の届け出義務を怠った場合において、相手方が慰謝料請求等に関して要した調査費用等は全額負担することを承諾する。

3.甲または乙は相手方に対し、将来離婚となり、相手方が当事者の浮気相手等の第三者に慰謝料請求権を行使することとなった場合には、慰謝料請求権行使に誠意をもって積極的に協力することを約束する。

11(子の親権等)

万一、将来離婚に至った場合において、甲乙間の子が存在する場合(懐妊している場合を含む。)には子の親権者を乙とし、乙が子を監護養育することに予め同意する。

2.前項の場合、親権者ではない甲は親権者と指定した甲に対し、離婚成立月の末日を第一回として子が大学またはこれに準じる高等教育機関を卒業する月(ただし、大学等に進学しない場合は満20歳に達する月)までの間、養育費として1カ月当たり金5万円以上(これより高い金額を定めた場合はその金額)を毎月末日までに、乙の指定する金融機関に振込送金して支払うことを予め約束する。

12(秘密保持)

甲および乙は、婚姻を原因として知り得た相手方に関する秘密を、第三者に開示、漏洩しないものとする。

2.甲または乙が、相手方の秘密情報を故意または重大な過失により漏洩し、相手方に損害(精神的苦痛を含む)が生じた場合、その当事者は相手方に対し損害賠償及び相手方が必要と認める措置を履行する義務を負う。

13(別途協議)

本契約書に定めていない事項および本契約の解釈については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、お互いの親族等の意見を参考に十分協議し決定する。

上記のとおり合意が成立したので、上記内容の遵守を誓約し、本書2通を作成し、甲・乙並びに本契約が有効に成立したことを見届けた立会人           および立会人           は署名・捺印の上、各1通宛保有する。

平成         

いやー、こんなんでも作ると結構しんどいもんですねA=´、`=)ゞ

あくまでも雛形ですから、これを参考にご自分のオリジナルを作ってみてくださいね(°∀°)b