高額療養費制度 住民税非課税の限度額と食事の標準負担額

 

特に注意を要するものは

 

70歳未満の住民税非課税(区分オ)と70歳以上の住民税非課税のうち、「低所得者Ⅱ」の場合

 

多数該当:直近1年間で3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降の限度額が引き下がる制度。(70歳未満は、各区分それぞれ「多数該当」ありますが、70歳以上の場合は、「住民税非課税」以外の場合だけ、「多数該当」あります。)

 

住民税非課税の場合は、70歳未満の住民税非課税(区分オ)だけが、適応で、70歳以上の住民税非課税では、多数該当は、ありません。

原則70歳未満

自己負担限度額(月額)

多数該当

【区分オ】(住民税非課税)

35,400円

24,600円

※ この「多数該当」は、「限度額適用認定証」等に表示されていませんし、「オンライン資格確認」でも、確認できません。唯一、「同一医療機関」での入院で、「4回目以降の高額療養費の対象」とわかる場合だけ適用できますが、他の医療機関の入院が複数回ある場合は、「4回目以降の高額療養費の対象」かどうかは、分かりませんので、通常の限度額で清算されます。

後日、保険者からの連絡で手続きをすると遡って適用され、返金されます。(社会保険の組合健保では、該当者は、組合から連絡いたします。とのこと。しかし、全国健康保険協会などでは、患者に通知し、手続きを行ってもらうことになっています。ただ、この通知は、遅いので、本人からの申請があった方が、いいようです。)

 

70歳未満の住民税非課税(区分オ)70歳以上の住民税非課税のうち、「低所得者Ⅱ」の場合の食事負担(保険者に届出すると「限度額適用・標準負担額認定証」の「長期入院該当年月」に日付が記載される。)本ブログの(分かりにくい低所得者Ⅱの「長期入院該当」)https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12825785147.html  を参照

70歳未満

70歳以上の高齢者

標準負担金

●一般(下記以外:住民税課税)(年収で、約156万円以上)

●一般(下記以外:住民税課税)(年収で、約156万円以上)

460円

●例外:指定難病患者等

●例外:精神病床に1年超入院患者

 

260円

●低所得者(住民税非課税)(年収で、約156万円未満)

●低所得者Ⅱ(年収で、約156万円未満)

●過去1年間の入院期間が90日以内

210円

●過去1年間の入院期間が90日超

160円

(該当なし)

●低所得者Ⅰ(年収で、約80万円未満)

100円

この申請については、事後でも可能となっているようですが、「限度額適用・標準負担額認定証」の申請が前提ですので、注意が必要です。(事後、連絡が来る可能性は??です。)