限度額適用・標準負担額減額認定証

R5.10.12. y

通常、現役の方は、「限度額適用認定証」であるが、低所得者(年収で、約156万円未満)は、標記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行される。

 

上記の「標準負担額減額認定証」とは、下記の「低所得者」は、「食事負担額」(通常460円)が減額されるため、この表現が追加されています。(食事の負担額の減額です。)

 

今回市役所より、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されていて、「過去1年間の入院期間が90日超」で「160円/1食」いますが、レセプトでは、「210円」で計算されていますので返戻に同意してください。

との問い合わせ有。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分(低Ⅱ)の下に「長期入院該当年月日」(令和5年8月1日)とあり、これが、「過去1年間の入院期間が90日超」となる入院の起算日である。

 

これは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続きをしないと記載されない。(入院期間90日前では、記載がない。)

「オンライン資格確認」でも、確認はできず、「該当」したら、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続をしない限り、「210円⇒160円」にはならない。

 

病院も「低Ⅱ」の方には気を付ける必要がある。(過去1年間に90日以上の入院がある場合は、手続きが必要です。:入院期間を証明するものが必要となる。⇒「区役所」等に問い合わせるよう説明。)

また、「低Ⅱ」の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の「長期入院該当年月日」に記載があるか無いかの確認が必要である。

 

<入院時食事>

一般(70歳未満)

70歳以上の高齢者

標準負担金(1食当たり)

●一般(下記以外)

●一般(下記以外)

460

(例外)指定難病患者・小児慢性特定疾患児童等

260

●低所得者

(住民税非課税)

●低所得者Ⅱ(※1)

 

●過去1年間の入院期間が90日以内

210

●過去1年間の入院期間が90日超

160

該当なし

●低所得者Ⅰ(※2)

100

※1 低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税であって、「低所得Ⅰ」以外の者

※2 低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる者。