「国民の皆様の声」(厚生労働省)への質問

 

地域包括ケア病棟入院料において「リハビリテーションを提供する患者」は、「1日平均2単位以上」提供していること。

 

上記の趣旨の施設基準がありますが、

 

リハビリであっても、「運動器リハビリテーションⅢ」を提供する患者については、施設基準の通知(下記参照)にもある通り、対象とする必要がないとなっています。

 

厚生局(東京都)にも、照会しますと、9年前から通知は、変更ありません。したがって、施設基準に通知通り「運動器リハビリテーションⅢ」は、「1日平均2単位以上」の計算対象とはならないと考えられます。

 

との回答です。

 

下記通知から見ますとそうなりますが、本来、この通知の趣旨は、「リハビリ必要な患者」へのリハビリ提供単位数は「1日平均2単位以上」であるとこというものと思います。

 

厚生労働省で、訂正通知等を出すべきものが、そのまま、発出されていると思われます。早急の対応をお願いいたします。

 

 

《参考:施設基準の通知》

《必要な届出》

『(6) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。』

 

《必要な1日平均単位数と対象リハビリ》

『(7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。    なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。』