不倫事件はこのように考える~浮気相手はどこまで知っていると不倫なのか~ | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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こんにちは!

今日は
夫が浮気していたとして

浮気相手の女性側に立たされた場合に
「どこまで知っていたら、不倫として妻から慰謝料の請求をうけるのか」ということを考えてみましょう。

出会い系サイトや飲み屋での出会いをきっかけとした不倫事件でよく問題になってきます。

妻のいる男性と不倫を行った場合でも、浮気相手の女性が不倫ということ自体を落ち度なく知らなければその女性に対して慰謝料を請求することはできません。

ちょっと難しい言葉でいうと、「故意か過失」が必要になります。

これについては、結論からいうと明確に定まっているわけではありませんが

およそ浮気相手の女性が
「男性に妻がいることを知っている場合」
「妻がいるのではないかと客観的に怪しむべき事情があるにもかかわらず、うっかりして不貞行為を行った場合」


に浮気相手の女性側に「故意」「過失」があるものとして、妻から慰謝料の請求を受ける可能性が出てきます。
 
 学者さんによっては「相手が結婚しているか確かめもせずに性関係を結んだ場合には全部過失有りとして不貞行為だ」と考える人もいますが、現実的にはそこまで厳しくは考えられていないようです。

 ですので、「男性が自分は独身だ!と嘘をついて交際を迫ってきた場合」や「指輪などの結婚を示唆するものがなく、結婚しているような素振りを何も見せないままに交際を始めた場合」
 
女性側からみて
「結婚しているなんて、知らなかった!!」
というケースでは知った後すぐに別れれば、「故意や過失がない」として責任を問われないこともあります。

交際しているとその人のことを
深く知りたいと思うのが人情ですが

「男性のことを深く知り過ぎないほうがよい」
というのも不思議な感じがしますね。