不倫事件はこのように考える~浮気相手が払う慰謝料はどのくらい?~ | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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こんばんは!

今日は慰謝料のお話です。

例えば、夫が不倫をしてそれが原因で妻が別居を始めた場合に、
妻が浮気相手を訴えたとき慰謝料はどのくらいとることができるでしょうか。

まず、不倫の慰謝料については、妻が夫に慰謝料を請求する場合の慰謝料とは金額が異なります。
夫と浮気相手では、夫のほうが慰謝料の金額は多くなるケースがほとんどです。

これは、平和な結婚生活は、まずは「配偶者」の貞操義務、協力義務によって維持されるべきで、浮気相手の責任はその次だという理由だと考えられています。

ここでは、浮気相手が支払わなければならない慰謝料を考えてみましょう。

文献をいくつかみてみますと
大体「数十万円~300万円ぐらい」が一般的とされています。

裁判例をみると、中には600万円の慰謝料が認められているものもありますが、
私が経験した裁判で、「これはひどいな」と感じた事案でも判決では「300万円」でした。

慰謝料が多くなる、少なくなるということに影響するのは

・結婚していた期間がどのくらいか
・どんな結婚生活を送っていたか
・不倫していた期間、回数はどのくらいか
・浮気相手はどんな考えをもっていたか
・不倫をもちかけたのはどっちか
・不倫をした後、夫婦の関係がどうなったか
・妻はどのくらい精神的な苦痛を抱いたか

大まかに言えば、今あげたものが考えられます。

よく「浮気相手はお金をたくさんもっているからもっと取れるはず!」といった声がありますが
あまり「浮気相手がお金持ちか」といった事情は金額に影響しないようです。

大体慰謝料は数十万円~300万円ぐらいですというと
「私はこんなに傷ついているのに、少ない!」
という感想を抱かれる方が多いです。

私が相談を受けたケースでも
「これだけでは少ないなあ」と思ったことも何度もあります。


ただ、裁判官の目線からみると

その人が心の中でどのくらい精神的な苦痛を被ったか
それをどのくらいのお金で評価するか

というのは中々わかりません。

外からは「見えない損害」だからです。


これまで交通事故以外の慰謝料の研究はあまり進んでいませんでしたが、
最近はいろんなところで「このケースの慰謝料はどのくらいか」ということが問われることが多くなってきて、少しずつ研究が進んでいるみたいです。

時代によっても
「見えない心の損害をどのくらいで評価するのか」
というのは変わってきます。

これから注目していきたいですね!