教育資金贈与と生活資金贈与、その2。 | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

教育資金贈与と生活資金贈与、その2。

昨日、教育資金贈与と生活資金の贈与についての記事を掲載 しました。


思ったより反応が良かったので、今度は教育資金贈与について少し記載します。


要約すると、


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1,500万円までの教育資金の贈与について贈与税を非課税とする。


但し、下記条件を満たした場合のみ


1:一括して子・孫の預金口座に拠出し信託する


2:金融機関(銀行等)が管理


3:受贈した子または孫が30歳に到達した段階での残金は、その時点で贈与税を課税する


※H25.4.1~H27.12.31までに拠出されたものが対象


※学校等以外に支払われるものは500万円が限度


※残高ゼロ、受贈者の死亡でもその時点で贈与税課税

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他に、途中で教育資金以外に使用した場合にもその時点で費消した額に対し贈与税課税、という規定もあるのですが、実際に途中解約ないし一部解約の定めを用意している金融機関の商品は私の知る限りはないと思います(あったらすいません)。


信託する、ということは、贈与した資金について、目的に沿って利用できるように(信託会社を)信じ、財産を託すことになります(本当は説明が難しい法律行為なのですが、簡単に表現するとこうなります)。


したがって、この場合、信託後に贈与者の意思が変わっても、贈与時の意思通り、教育資金以外の使途に利用できない財産として扱われ、管理されることになります。


都度、教育資金のために支払ったことを証明する書類を出す必要もあり、事務手続き上も決して楽ではありません。また、後戻りできませんから、たとえば祖父母が孫のためにこの制度を利用して贈与したお金を、後々、生活が厳しくなったからといって取り戻すことはできません。


本制度は、あくまで「先に教育資金を多額に贈与しておきたい」という特段の理由がない限り、利用するメリットは少ないのではないかと思っています。


でも、こんな特段の理由って、相続税が多額にかかるのがわかっていて、寿命も短い(数年!?)とわかっている方が、相続税がかかるくらいならいずれ教育資金でお金がかかるであろう孫のために無税でさっさと渡しておきたい、というケースでしょうか。


上記の内容は概略の説明となっております。実際の事例によって判断が異なることもあると思いますので、税理士にちゃんと相談して判断してくださいね。


余談ですが、贈与し、金融機関に預けた財産は、金融機関が運用し、運用益は金融機関が総取りする商品が多いようです(これもそうじゃない商品があったらこれまたごめんなさい)。そのかわり、信託期間の信託・管理手数料は無料になっているものが多いようです。


制度の詳細は国税庁作成のパンフレット(PDF)をご覧ください(こちらです)