教育資金贈与と生活資金贈与。 | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

教育資金贈与と生活資金贈与。

昨年度の税制改正で生まれた「教育資金贈与」。


まるで子・孫の教育資金を負担するにはこれしかない!……というような制度の名前ですが、実際はそうでもありません。


一般的に生活資金の贈与は非課税とされています。タックスアンサーにもその要件が記載されていますので、一部抜粋(赤文字強調は筆者です)をしますと……


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No.4405 贈与税がかからない場合

[平成25年4月1日現在法令等]


贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。


…(中略)…


夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの


ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。


なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

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つまり、教育にかかるお金というのは、即時費消される場合には贈与税の対象にならないのです。

なお、扶養義務者とは、いわゆる所得税の扶養所得控除の対象者とは異なり、民法上定められている概念で、夫婦間や直系尊属(親・祖父祖母等)、兄弟姉妹はもともと扶養義務を持っていますので、これらからの生活費や教育費の贈与は贈与税の対象とはなりません。


一方、「教育資金贈与」は、1,500万円までの贈与を、信託し金融機関が管理することで、「すぐには使わない教育費を金融機関に預けても」贈与税の対象にはしない、というものです。


「教育資金贈与」の制度を利用しなければ教育資金は負担できないと思われている方が多いようなので、ご注意ください。